岡崎市職員の処分を行いました。
1 事案の概要
令和2年度に教育委員会において任用していた会計年度任用職員(8名)の通勤に係る費用弁償及び市内旅費(以下「通勤手当等」という。)について、その勤務の特殊性から支給方法を確立することができず、令和2年度分の通勤手当等(総額約123万6,000円)が支給できませんでした。
その後、令和3年度からは支給方法が確立され、通勤手当等の支給がなされていたにも関わらず、令和2年度分の通勤手当等について、事務の履行を怠り、事務処理を滞らせたことにより、現在も未支給の状態となる事態を招いた職員について、以下のとおり処分を行いました。
2 処分の内容
別添のとおりです。
3 関連措置
管理責任として、当該職員の当時の所属における上司を、本日付で厳重注意に付しました。
4 再発防止策
事務処理が滞ることのないよう、作業分担の見直しや進捗状況の確認を徹底するなど、体制強化に努めるとともに、事務の適正な執行等について、全庁的な周知を行い、再発防止に努めます。
お問い合わせ先
担当部署:総務部人事課
電話番号:0564-23-6002