土壌の基準超過が報告されました。
本日、株式会社新東から、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)第39条第2項の規定に基づく土壌汚染等調査を実施したところ、土壌汚染が判明した旨の報告がありました。
この調査は、対象地のガソリンスタンドの閉鎖を機に行われたものです。
調査の結果、鉛及びその化合物が、県条例に規定する土壌溶出量基準を超過しました。
なお、県条例に規定する地下水基準の超過はありませんでした。
その概要は、以下のとおりです。
1 報告内容
(1) 報告者
株式会社新東
(2) 報告年月日
令和5年10月13日
(3) 調査対象地
岡崎市上六名4丁目1番18、1番19及び1番20
(4) 調査項目
鉛及びその化合物、ベンゼン
(5) 土壌調査結果
岡崎市上六名4丁目1番18の一部において、 鉛及びその化合物について、次のとおり県条例に規定する土壌溶出量基準を超過しました。
特定有害 物質名 |
測定 結果 |
土壌溶出量 基準 |
超過区画数 /調査区画数 |
鉛及び その化合物 |
0.041mg/L (4.1倍) |
0.01mg/L | 1/15 |
注1:( )内は、土壌溶出量基準に対する倍率
注2:区画とは調査対象地を10メートル格子で分割したもの
(6) 地下水調査結果
地下水の基準超過はありませんでした。
2 現在の状況
汚染があった土地はコンクリートで被覆されており、汚染土壌が飛散・流出することはありません。
3 今後の措置
事業者は、汚染土壌について、適切に処理(掘削除去)する予定です。
4 市の対応
事業者に対し、土壌汚染対策を適切に実施するよう指導していきます。
5 連絡先
株式会社新東
担当者 石油SS事業部 鈴木
電話番号 0564-21-2255 (本社)
お問い合わせ先
担当部署:環境部環境保全課
電話番号:0564-23-6194