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障がい児通所支援等事業者の行政処分を行います。

最終更新日令和7年2月25日 | ページID 042727

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 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の24第1項及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行うこととし、本日事業者に対し、当該処分について通知しました。

1 事業所の概要

事業所名 所在地 事業種別 定員 指定年月日
チャイルドハート東海岡崎 小呂町五丁目46番地1 放課後等デイサービス 10人 平成27年9月1日
チャイルドハート東海岡崎北 西蔵前町一丁目3番地1 放課後等デイサービス 10人 平成29年4月1日
チャイルドウィッシュ真伝 真伝二丁目8番地7 児童発達支援
放課後等デイサービス
10人 令和2年3月1日
チャイルドウィッシュ鴨田スクール 鴨田本町20番地3 放課後等デイサービス 10人 令和3年4年1日
チャイルドウィッシュねくすと 真伝一丁目3番地3 放課後等デイサービス 10人 令和4年4月1日
ジョブワークス真伝 真伝一丁目3番地3 就労継続支援B型 20人 令和5年5月1日
事業者 法人名 株式会社チャイルドハート柴田
      代表者 代表取締役 柴田篤
      所在地 岡崎市真伝一丁目3番地3 
 

2 処分内容・理由

事業所名 不正請求 虚偽の答弁 関係法令違反 処分内容 効力発生日
チャイルドハート
東海岡崎
○ ○ ○ 指定の全部効力の停止
6か月
令和7年4月1日
チャイルドハート
東海岡崎北
○ ― ○ 指定の全部効力の停止
6か月
令和7年4月1日
チャイルドウィッシュ
真伝
○ ○ ○ 指定の全部効力の停止
6か月
令和7年4月1日
チャイルドウィッシュ
鴨田スクール
○ ○ ○ 指定の全部効力の停止
6か月
令和7年4月1日
チャイルドウィッシュ
ねくすと
○ ○ ○ 指定の取消し 令和7年4月1日
ジョブワークス真伝 ○ ― ○ 指定の一部効力の停止
3か月(新規受入停止)
令和7年2月26日

  ※原因となる事実については添付ファイルを参照

3 連座制の適用
  児童福祉法第21条の5の27第1項の規定に基づき本市が行った特別検査において、指定取
 消処分の理由である障がい児通所給付費の不正請求及び虚偽の答弁に関し、株式会社
 チャイルドハート柴田の組織的な関与が認められました。このことから今般の指定取消処分
 に伴い、児童福祉法第21条の5の15第3項第6号の規定による、いわゆる連座制を適用する
 こととします。
  これにより、指定取消処分の効力が発生する日から5年間、同社及び同社の役員等は、障が
 い児通所支援事業所の指定更新及び新規の指定を受けることができなくなることから、「チャ
 イルドハート東海岡崎」、「チャイルドハート東海岡崎北」、「チャイルドウィッシュ真伝」及び
 「チャイルドウィッシュ鴨田スクール」において、指定更新ができないこととなります。

4 処分に伴う返還予定額
    計88,897,812円(概算)※1

  ※1 障がい児通所支援給付費及び訓練等給付費は、利用障がい児の保護者又は利用者が
    居住地を有する自治体が支給しており、最終的な返還請求額は各自治体が精査して確定
    するため、現時点では予定額としています。
事業所名 不正期間
(支払いベース)
不正受給額※2 事業種別
加算金額※3
合計額
チャイルドハート
東海岡崎
令和2年7月から
令和6年7月まで
9,448,464円 3,661,635円 13,110,099円
チャイルドハート
東海岡崎北
令和2年4月から
令和6年8月まで
6,393,552円 2,668,867円 9,062,419円
チャイルドウィッシュ
真伝
令和2年4月から
令和6年8月まで
9,815,464円
(591,314円)
3,889,710円 13,705,174円
チャイルドウィッシュ
鴨田スクール
令和3年4月から
令和6年8月まで
7,573,383円
(215,723円)
2,727,541円 10,300,924円
チャイルドウィッシュ
ねくすと
令和4年7月から
令和6年10月まで
30,512,305円 11,390,446円 41,902,751円
ジョブワークス
真伝
令和5年11月から
令和6年10月まで
588,561円
(5,386円)
227,884円 816,445円
総計 64,331,729円 24,566,083円 88,897,812円

  ※2 括弧内は他市支給決定者に係る額です。
  ※3 児童福祉法第57条の2第2項及び障害者総合支援法第8条第2項の規定に基づき、関係
    市町村が当該事業者に対し、その支払った額につき返還させる他、その返還させる額に
    100分の40を乗じて得た額を支払わせることができることとなっています。

 

 

関連資料

  • 20250225添付資料01(PDF形式 183キロバイト)

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お問い合わせ先

担当部署:福祉部障がい福祉課

電話番号:0564-23-6165

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