「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業」の利用者自己負担額の算定に誤りがありました。
小児慢性特定疾病医療費の支給認定を受けている児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的に車いすや特殊寝台等の生活用具を給付する「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業」について、利用者の自己負担額の算定を誤り、本来より少ない自己負担額で用具を給付していたことが判明しました。
1 対象
令和2年12月に申請のあった1件(不足額 8,500円)
2 内容
他市で利用者自己負担額の算定誤りがあったとの情報により、過去の申請書類及び給付
状況を点検した結果、利用者自己負担額を17,850円とするところを誤って9,350円と算定し、
給付している1件があることが判明しました。
3 原因
本制度は申請者の所得に応じて利用者の自己負担額を算定しており、本来、住宅借入金
等特別税額控除や寄附金税額控除等の税額控除前の市民税所得割額を基準に算定する
ところを、税額控除後の額で算定しました。
4 対応
対象者に状況説明と謝罪を行うとともに、差額の支払いを求めていきます。
5 再発防止策
正しい算定方法を明文化したマニュアルを作成するとともに、税額計算は複数の職員で確実
に行っていきます。
6 その他
自己負担額の算定方法が変更となった、令和2年度以降に給付を行った10件すべてを点検
した結果、他の9件は正しく処理されていました。
お問い合わせ先
担当部署:保健部 健康増進課
電話番号:0564-23-6069