福祉事務所が預かった遺留金の所在不明及び未処理がありました。
このたび、本市福祉事務所が預かった遺留金について、所在不明及び未処理のものがあることが判明しました。
対象となる遺族・相続人の方にお詫びするとともに、今後は遺留金の適正な取扱いを徹底してまいります。
1 経緯
・令和4年2月27日
生活保護受給者が市外の病院で死亡され、令和4年2月28日付けで生活保護廃止。
・令和4年4月14日
担当ケースワーカー(市職員)が、当該受給者の身元保証支援を行う法人から遺留金品(現
金190,704円、キャッシュカード2枚、身体障がい者手帳)を受領。
・令和7年2月28日
当該受給者の死亡を知った遺族からの照会で、担当ケースワーカーによる遺留金品の受領
を確認。
・令和7年3月3日
遺留金品の捜索を行い、遺留品(キャッシュカード2枚と身体障がい者手帳)の所在は確認
できたものの、現金190,704円の所在が不明。
・令和7年3月4日以降
本事案の発生を受けて岡崎警察署に事案の状況説明を行うとともに、金庫や執務室、倉庫
内を複数回捜索したほか、当時の関係職員の聴取を行いましたが、遺留金の所在は判明し
ませんでした。
また、本事案を契機に遺留金全般について調査したところ、別の受給者の遺留金に未処理
のものがあることを確認いたしました。
通常は、市が葬祭費を支出した場合、遺留金は優先的に葬祭費へ充当し、支出していない
場合は相続人へ引き渡すこととしていますが、これらが行われていませんでした。
2 調査結果
26件 347,915円
・所在不明
生活保護受給者に係る遺留金 1件 190,704円
・未処理
遺留金 25件 157,211円
3 今後の対応
⑴ 所在不明の遺留金について
対象となる遺族・相続人に経緯を説明し、謝罪を行いました。
今後、市が賠償したうえで遺留金を相続人へ引き渡します。
(市議会の令和7年6月定例会で損害賠償の額を定める専決処分の報告を行います。)
⑵ 未処理の遺留金について
今後、葬祭費への充当処理を行います。葬祭費を支出していない方の遺留金39,092円に
ついては、相続人へ引き渡します。
4 事案発生の原因及び判明が遅れた原因
遺留金を扱う際は、担当ケースワーカー(市職員)1人で行う場合があったこと、生活保護受給
者の遺留金の取扱ルールが、あいまいであったことから、組織的なチェック体制が不十分でし
た。
また、保管する遺留金の現金出納簿を作成しておらず、現金の保管状況を定期的に確認して
いなかったため、所在不明に気付くことができませんでした。
5 再発防止策
⑴ 遺留金の取扱方法を明確にするため、現金取扱要領を改正し、新たに遺留金品取扱手
順書を作成しました。
⑵ 遺留金は、速やかに歳入歳出外現金として指定金融機関へ預けるとともに、現金の受け
渡しや出し入れは、係長以上の職員を含めた複数人で対応するようにしました。
⑶ 遺留金管理台帳を作成し、管理状況を明確化しました。
⑷ 遺留金の取扱いについて、職員に周知するとともに、職員研修を実施します。
お問い合わせ先
担当部署:福祉部生活福祉課
電話番号:0564-23-6159