岡崎市職員の処分を行いました。
ハラスメント行為をした職員について、以下の処分を行いました。
1 事案の概要
当該職員は、過去に岡崎市民病院内の職場において、大きな声で怒鳴ったり、特定の職員に
対して無視をするなどの不適切な行為について、院長から厳重注意を受けていたにもかかわら
ず、再度同じ職場に勤務する職員に対し、適切な範囲を超えた指導や人格否定を含んだ発言
をしたり、揶揄するあだ名で呼ぶなどのパワー・ハラスメント行為に及んだもの。
2 処分の内容
処分を受けた職員 | 岡崎市民病院医療技術局 主幹 50代 男性 |
処分の年月日 | 令和7年7月31日 |
処分の種類及び程度 | 懲戒処分 減給1月(1/10) |
根拠法令及び条項 | 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号 |
処分の理由 | 職場内でパワー・ハラスメント行為を繰り返したことは、市民の信頼を大きく失墜させた行為であり、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止規定に違反した行為である。また、同法第29条第1項第1号及び第3号の全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に該当するものである。 |
3 関連措置
管理責任として、当該職員の所属の上司を本日付で訓告処分に付しました。
4 再発防止策
綱紀粛正と職場秩序の遵守を徹底するため、全職員に向けた依命通達をします。
お問い合わせ先
担当部署:総務部人事課
電話番号:0564-23-6002