株式会社十六銀行と市政全般を対象にした遺贈寄附に関する協定を締結しました。
岡崎市では、本市の市政全般へ遺贈による寄附を希望されるかたの手続きが円滑に行われるように、株式会社十六銀行と「市政全般への遺贈寄附に関する協定」を締結しました。
1 締結日
令和7年9月25日(木曜日)
2 締結先
株式会社十六銀行(岐阜県岐阜市神田町八丁目26番地)
代表取締役 石黒明秀 様
3 協定の内容
⑴ 岡崎市が遺贈寄附を希望されるかたから相談を受けた場合、株式会社十六銀行の相談
窓口を御案内します。
相談窓口では、遺贈寄附に関する専門的なアドバイスを受けることができます。
⑵ 遺贈寄附を希望するかたが同意し、遺贈寄附が可能となった場合、株式会社十六銀行は
岡崎市への遺贈寄附手続きを進めることができ、納入した寄附金は岡崎市の財源として活用
します。
4 遺贈寄附について
個人が遺産の全部または一部をゆかりのある自治体や団体へ寄附することです。
お問い合わせ先
担当部署:総合政策部秘書課
電話番号:0564-23-6006












