岡崎市職員の処分を行いました。
令和6年8月8日に私用車による重傷事故を起こした職員について、以下の処分を行いました。
1 事案の概要
当該職員は、令和6年8月8日午後9時24分頃、名古屋市南区弥生町地内の信号機の
ない交差点を右折する際に、前方左右の安全確認を怠り、 対向車線を直進してくる普通
自動二輪車に時速20キロメートルの速度で自車左前部を衝突させ、普通自動二輪車の
運転手に高次脳機能障害等の後遺症を伴う傷害を負わせました。
その後、過失運転致傷の罪に問われ、禁錮1年2月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。
2 処分の内容
| 処分を受けた職員 | 土木建設部 主幹級 50歳代 男性 |
| 処分の年月日 | 令和7年10月29日 |
| 処分の種類 及び程度 |
懲戒処分 停職1月 |
| 根拠法令 及び条項 |
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号 |
| 処分の理由 | 令和6年8月8日に私用車で人身事故を起こし、相手方に後遺症 を伴う傷害を負わせたことは、市民の信頼を大きく失墜させた行 為であり、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止規定に 違反した行為である。また、同法第29条第1項第1号及び第3号 の全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に該当 するものである。 |
3 その他
⑴ 本事案は、地方公務員法第28条第4項の規定に該当するものでしたが、岡崎市職員の
分限に関する条例第12条の規定による失職の例外を適用したものです。
⑵ 綱紀粛正と服務規律の遵守を徹底するため、全職員に向けた依命通達をします。
お問い合わせ先
担当部署:総務部人事課
電話番号:0564-23-6002












