本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 報道発表資料 > 岡崎市職員の処分を行いました。

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

岡崎市職員の処分を行いました。

最終更新日令和7年10月29日 | ページID 044531

印刷

 令和6年8月8日に私用車による重傷事故を起こした職員について、以下の処分を行いました。

1 事案の概要
  当該職員は、令和6年8月8日午後9時24分頃、名古屋市南区弥生町地内の信号機の
 ない交差点を右折する際に、前方左右の安全確認を怠り、 対向車線を直進してくる普通
 自動二輪車に時速20キロメートルの速度で自車左前部を衝突させ、普通自動二輪車の
 運転手に高次脳機能障害等の後遺症を伴う傷害を負わせました。
    その後、過失運転致傷の罪に問われ、禁錮1年2月、執行猶予3年の有罪判決を受けました。

2 処分の内容

処分を受けた職員 土木建設部 主幹級 50歳代 男性
処分の年月日 令和7年10月29日
処分の種類       
  及び程度
懲戒処分 停職1月
根拠法令
及び条項
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
処分の理由 令和6年8月8日に私用車で人身事故を起こし、相手方に後遺症
を伴う傷害を負わせたことは、市民の信頼を大きく失墜させた行
為であり、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止規定に
違反した行為である。また、同法第29条第1項第1号及び第3号
の全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に該当
するものである。

3 その他
 ⑴ 本事案は、地方公務員法第28条第4項の規定に該当するものでしたが、岡崎市職員の
  分限に関する条例第12条の規定による失職の例外を適用したものです。
 ⑵ 綱紀粛正と服務規律の遵守を徹底するため、全職員に向けた依命通達をします。

 

 

お問い合わせ先

担当部署:総務部人事課

電話番号:0564-23-6002

トピックス

トピックス情報の読込中

ホーム > 報道発表資料 > 岡崎市職員の処分を行いました。

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市