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ホーム > 報道発表資料 > 岡崎市民病院における損害賠償事案の発生について

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岡崎市民病院における損害賠償事案の発生について

最終更新日令和7年11月17日 | ページID 044594

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 岡崎市民病院において次のとおり医療事故による損害賠償事案が発生しました。

1 概要
  令和2年10月に70歳代女性が白血球数の異常高値の精査のため血液内科外来を受診し、
 血液内科医師は造影剤を使用しないCT検査(単純CT検査)を実施しました。放射線科医師
 は精査のためには造影剤を使用するCT検査(造影CT検査)やMRI検査を要する旨を報告し
 ましたが、血液内科医師は検査結果から精査の必要性を認識しなかったため、悪性腫瘍の
 可能性を考慮した追加の検査を実施しませんでした。
  その結果、令和4年7月に腎盂がんと診断されるまで治療の開始が遅延しました。
  この件に関しては、令和2年時点と令和4年時点の病期はリンパ節転移があるため同一ス
 テージ内ですが、この間に転移部の腫大が進行していることから、治療開始の遅れが予後
 に与えた影響を完全に否定することはできないため、治療期待権を侵害した本市の過失を
 認め、和解に応じるものです。

2 損害賠償額
  400万円

3 経過
 ⑴ 臨床の経過
   ・令和2年10月21日
    患者は血液内科外来を受診し、血液内科医師は白血球数の異常高値の精査のため単純
   CT検査を実施した。
   ・令和2年10月24日
    放射線科医師は、「左腎の多房性嚢胞は充実成分の有無ははっきりしません。精査には
   造影CTやMRIを」とCT読影レポートを作成した。
   ・令和2年12月4日
    血液内科医師は、CT読影レポートを確認したが、「精査を行う場合は造影CTやMRIを要
   する」趣旨であると解釈し、検査結果から精査の必要がない腎嚢胞と診断し、悪性腫瘍の
   可能性を考慮した追加の検査を実施しなかった。
   ・令和4年7月11日
    患者は血尿を契機に泌尿器科外来を受診し、尿細胞診及び造影CT検査を実施した結
   果、左腎盂がんと診断された。
 ⑵ 損害賠償請求と和解
   ・令和6年10月31日
    患者代理人弁護士からの損害賠償請求の通知書を受領した。
   ・令和7年6月5日
    相手方弁護士が愛知県弁護士会紛争解決センターにあっせん・仲裁申立書を提出した。
   ・令和7年10月22日
    あっせん人による和解案を協議し、400万円を患者に支払う方針とし、令和7年12月定例会
   に関係議案を提出することで相手方弁護士と合意する。

4 その他
  令和7年12月定例会へ医療事故による損害賠償の議案を提出し、議決後速やかに手続を行
 います。

 

 

お問い合わせ先

担当部署:岡崎市民病院事務局総務課

電話番号:0564-66-7237

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