障がい福祉サービス事業者に対する行政処分を行います。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行うこととし、本日付けで、事業者に対し当該処分について通知しました。
1 概要
| 事業所名 | 所在地 | 事業種別 | 定員 | 指定年月日 |
| プロサポート(GH) | 八帖北町10番地6の3 | 共同生活援助 | 18人 | 令和2年5月1日 |
| プロサポート | 日名中町2番地12 | 就労継続支援B型 | 20人 | 平成26年9月1日 |
| プロサポート2 | 日名中町2番地14 | 就労継続支援B型 | 20人 | 平成30年5月1日 |
| プロサポート3 | 八帖北町10番地25 | 就労継続支援B型 | 20人 | 令和5年6月1日 |
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事業者 法人名 株式会社プロサポート |
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2 処分内容・理由
| 事業所名 ※括弧内は 事業種別 |
不正 請求 |
虚偽の 答弁 |
不正又は 著しく不当な行為 |
処分内容 | 効力発生日 |
| プロサポート(GH) | ○ | ○ | ○ | 指定の取消し | 令和8年3月1日 |
| プロサポート | ○ | - | ○ | 指定の取消し | 令和8年2月1日 |
| プロサポート2 | ○ | - | ○ | 指定の取消し | 令和8年2月1日 |
| プロサポート3 | ○ | ○ | ○ | 指定の取消し | 令和8年2月1日 |
※原因となる事実については添付ファイルを参照
3 連座制の適用
障害者総合支援法第51条の3第1項の規定に基づき本市が行った特別検査において、報酬
の不正請求及び虚偽の答弁に関して株式会社プロサポートの組織的な関与が認められたこ
とから、今般の指定取消処分に伴い、障害者総合支援法第36条第3項第6号の規定による、
いわゆる連座制を適用することとします。
これにより、指定取消処分の効力が発生する日から5年間、同社及び同社の役員等は、取消
し処分となる事業所のサービスと同一サービス等類型内の障がい福祉サービス事業所の指
定更新及び新規の指定を受けることができなくなります。
4 処分に伴う返還予定額
計221,261,370 円(概算)※1
※1 訓練等給付費は、利用者が居住地を有する自治体が支給しており、最終的な返還請求
額は各自治体が精査して確定するため、現時点では予定額としています。
| 事業所名 ※括弧内は事業種別 |
返還対象期間 ※2 |
返還金 | 加算金※3 | 合計 |
| プロサポート(GH) | 令和2年10月から 令和7年3月まで |
43,023,493円 | 17,209,397円 | 60,232,890円 |
| プロサポート | 令和2年10月から 令和7年3月まで |
45,631,360円 | 18,252,544円 | 63,883,904円 |
| プロサポート2 | 令和2年10月から 令和7年3月まで |
59,044,448円 | 23,617,779円 | 82,662,227円 |
| プロサポート3 | 令和5年7月から 令和7年3月まで |
10,344,535円 | 4,137,814円 | 14,482,349円 |
| 総計 | 158,043,836円 | 63,217,534円 | 221,261,370円 | |
※2 地方自治法第236条第1項に基づき、5年の消滅時効が適用されることから、時効を迎えた
令和2年7月から令和2年9月分は除いています。
※3 障害者総合支援法第8条第2項の規定に基づき、関係市町村が当該事業者に対し、その支
払った額につき返還させる他、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる
ことができることとなっています。
お問い合わせ先
担当部署:福祉部障がい福祉課
電話番号:0564-23-6165











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