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障がい福祉サービス事業者に対する行政処分を行います。

最終更新日令和7年12月4日 | ページID 044595

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 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第50条第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行うこととし、本日付けで、事業者に対し当該処分について通知しました。

1 概要

事業所名 所在地 事業種別 定員 指定年月日
プロサポート(GH) 八帖北町10番地6の3 共同生活援助 18人 令和2年5月1日
プロサポート 日名中町2番地12 就労継続支援B型 20人 平成26年9月1日
プロサポート2 日名中町2番地14 就労継続支援B型 20人 平成30年5月1日
プロサポート3 八帖北町10番地25 就労継続支援B型 20人 令和5年6月1日

事業者 法人名 株式会社プロサポート
     代表者 代表取締役 廣瀬大輔 所在地 八帖北町10番地25

2 処分内容・理由

事業所名
※括弧内は
事業種別
不正
請求
虚偽の
答弁
不正又は
著しく不当な行為
処分内容 効力発生日
プロサポート(GH) ○ ○ ○ 指定の取消し 令和8年3月1日
プロサポート ○ - ○ 指定の取消し 令和8年2月1日
プロサポート2 ○ - ○ 指定の取消し 令和8年2月1日
プロサポート3 ○ ○ ○ 指定の取消し 令和8年2月1日

※原因となる事実については添付ファイルを参照

3 連座制の適用
  障害者総合支援法第51条の3第1項の規定に基づき本市が行った特別検査において、報酬
 の不正請求及び虚偽の答弁に関して株式会社プロサポートの組織的な関与が認められたこ
 とから、今般の指定取消処分に伴い、障害者総合支援法第36条第3項第6号の規定による、
 いわゆる連座制を適用することとします。
  これにより、指定取消処分の効力が発生する日から5年間、同社及び同社の役員等は、取消
 し処分となる事業所のサービスと同一サービス等類型内の障がい福祉サービス事業所の指
 定更新及び新規の指定を受けることができなくなります。

4 処分に伴う返還予定額
    計221,261,370 円(概算)※1
 ※1 訓練等給付費は、利用者が居住地を有する自治体が支給しており、最終的な返還請求
   額は各自治体が精査して確定するため、現時点では予定額としています。

  事業所名
※括弧内は事業種別
返還対象期間
※2
返還金 加算金※3   合計
プロサポート(GH) 令和2年10月から
令和7年3月まで
43,023,493円 17,209,397円 60,232,890円
プロサポート 令和2年10月から
令和7年3月まで
45,631,360円 18,252,544円 63,883,904円
プロサポート2 令和2年10月から
令和7年3月まで
59,044,448円 23,617,779円 82,662,227円
プロサポート3 令和5年7月から
令和7年3月まで
10,344,535円 4,137,814円 14,482,349円
総計 158,043,836円 63,217,534円 221,261,370円

※2 地方自治法第236条第1項に基づき、5年の消滅時効が適用されることから、時効を迎えた
  令和2年7月から令和2年9月分は除いています。
※3 障害者総合支援法第8条第2項の規定に基づき、関係市町村が当該事業者に対し、その支
  払った額につき返還させる他、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる
  ことができることとなっています。

 

 

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  • 20251204添付資料01(PDF形式 248キロバイト)

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お問い合わせ先

担当部署:福祉部障がい福祉課

電話番号:0564-23-6165

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