岡崎市上下水道局職員の処分を行いました。
1 事案の概要
平成29年4月から令和7年7月までの間、扶養親族たる要件を欠いていたにもかかわらず、その母親に係る扶養手当の給付を受けていた職員について、以下のとおり処分を行いました。
2 処分の内容
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処分を受けた職員 |
上下水道局上下水道部 技能業務職員 40歳代 男性 |
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処分の年月日 |
令和7年12月25日 |
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処分の種類及び程度 |
懲戒処分 戒告 |
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根拠法令及び条項 |
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号 |
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処分の理由 |
扶養親族たる要件を欠いていたにもかかわらず、その母親に係る扶養手当の給付を受けていたことは、市民の信頼を大きく失墜させる行為であり、 地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止規定に違反するとともに、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行であることから同法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。 |
3 関連措置
監督責任として、当該職員の所属における上司を、本日付けで厳重注意に付しました。
4 再発防止策
年に一度の定期的な職員手当(住居手当、通勤手当、扶養手当)の現況確認と、3カ月ごとの通勤方法の確認時に合わせて、再度手当額の確認を徹底し、再発防止に努めていきます。
5 その他
被処分者は、返還義務が時効消滅したものも含めて不適正受給に該当する手当相当額及び遅延損害金について、既に全額を弁償しています。
お問い合わせ先
担当部署:上下水道部総務課
電話番号:0564-23-7949












