岡崎市消防職員の処分を行いました。
1 事案の概要
令和7年4月頃から同じ職場に勤務する複数の職員に対し、臀部を触る等のセクシャル・ハラスメント行為を
繰り返し行い、精神的苦痛を与えた職員について、以下のとおり処分を行いました。
2 処分の内容
| 処分を受けた 職 員 |
消防署勤務職員 係長(消防司令)50 代 男性 |
| 処分の年月日 | 令和7年12月25日 |
| 処分の種類 及 び 程 度 |
懲戒処分 停職3月 |
| 根 拠 法 令 及 び 条 項 |
地方公務員法第29 条第1項第1号及び第3号 |
| 処分の理由 | ハラスメント行為に及んだことは、市民の消防に対する信頼を大きく失墜させるものであり、 地方公務員法第33 条の信用失墜行為の禁止規定に違反するとともに、全体の奉仕者たるに ふさわしくない非行であることから同法第29 条第1項第1号及び第3号に該当するものである。 |
3 関連措置
監督責任として、当該職員の所属における上司を、本日付けで厳重注意に付しました。
4 その他
処分を受ける職員は、過去にも同じ職場に勤務する職員に対するセクシャル・ハラスメント行為により、戒告処分
(懲戒処分)を受けています。
お問い合わせ先
担当部署:消防本部総務課
電話番号:0564-21-9836












