岡崎市民病院における損害賠償事案の発生について
岡崎市民病院において次のとおり医療事故による損害賠償事案が発生しました。
1 概要
令和2年1月に70歳代後半の男性が胆のう摘出術の術前評価のため岡崎市民病院の消化器
内科外来を受診し、消化器内科医師は造影剤を使用するCT検査(造影CT検査)を実施しまし
た。
また、令和3年11月に患者は腹痛のため救急外来を受診し、造影剤を使用しないCT検査(単
純CT検査)を実施しました。
いずれのCT検査報告書にも胸部大動脈瘤の所見が指摘されていましたが、関わった複数の
消化器内科医師がいずれも検査結果を十分に確認しなかったことから、当該所見について
患者に対する説明がなされていませんでした。
その結果、患者は専門の心臓血管外科を受診する機会がないまま、令和6年12月に心肺停
止状態で岡崎市民病院に救急搬送され、胸部大動脈瘤破裂により死亡しました。
この件に関しては、本市は重篤な病態及び今後の治療方針について説明を欠いたことにより
説明義務に違反し、患者の治療期待権を侵害した過失を認め、和解に応じるものです。
2 損害賠償額
300万円
3 経過
⑴ 臨床の経過
・令和2年1月16日
患者は、胆のう摘出術の術前評価のため消化器内科外来を受診し、消化器内科医師Aは
造影CT検査を実施した。
CT検査報告書には「(大動脈)弓部に短径38ミリメートル大の瘤状病変を認める。」と記載
があり、胸部大動脈瘤の所見が指摘されていた。しかし、消化器内科医師Aが検査結果を
十分に確認しなかったため、当該所見を患者に説明していなかった。
・令和3年11月16日
患者は腹痛で救急外来を受診し、単純CT検査を実施した。CT検査報告書には「大動脈弓
部の拡大(短径43ミリメートル)を認め、令和2年1月16日と著変ありません。」と記載があ
り、胸部大動脈瘤の所見が指摘されていた。
同日に消化器内科外来を受診したが、令和2年1月16日に診察した医師とは別の消化器
内科医師Bが検査結果を十分に確認しなかったため、当該所見を患者に説明していなか
った。
・令和6年12月1日
患者は心肺停止状態で救急外来に搬送され死亡。(死因:胸部大動脈瘤破裂)
⑵ 損害賠償請求と和解
・令和7年8月7日
ご遺族の代理人である弁護士から損害賠償請求の申入書を受領した。
・令和8年1月26日
和解交渉の結果、300万円をご遺族に支払う方針とし、令和8年3月定例会に関係議案を
提出することで相手方弁護士と合意した。
4 その他
令和8年3月定例会へ医療事故による損害賠償の議案を提出し、議決後速やかに手続を行い
ます。
お問い合わせ先
担当部署:岡崎市民病院事務局総務課
電話番号:0564-66-7237












