最終更新日:2025年5月22日
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受益者負担金・分担金制度の目的:下水道は公共の施設ですが、その整備は特定の土地に利益が生じるため、その利益に応じて下水道建設費の一部負担をお願いしています。
受益者負担金・分担金の仕組み:整備された区域の土地に対して、一度限り受益者負担金・分担金が賦課されます。毎年賦課されるものではありません。
まずは、土地ごとの受益者負担金・分担金の賦課状況をご確認ください。賦課済みであれば、お手続きは不要です。
(サービス課お客様料金係 TEL 0564-23-6300)
未賦課、猶予中の場合は、以下のような時にお手続きが必要です。
お問い合わせ先
上下水道部サービス課 お客様料金係
電話:0564-23-6300
ファクス:0564-23-7195
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