市議会への請願と陳情
市政について意見や要望のあるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。
請願書や陳情書を提出したい方(代表者)は、以下の「請願・陳情の提出方法等」及び「請願・陳情のしおり」を参考にしてください。
提出期限は各定例会前に開催される議会運営委員会の2日前の午後5時15分です。
(各定例会における提出期限はこちらから確認してください。)
請願
憲法で認められた国民の権利の一つで、国又は地方公共団体の機関に対し、文書により意見や要望を申し出るものです。
なお、請願書を提出する場合は、内容に賛成する1名以上の市議会議員の紹介が必要です。
請願書を提出する前に、紹介議員へ署名又は記名押印を求めてください(正・副議長と、審査を行う委員会の正・副委員長は紹介議員になれません)。
議会事務局が議員を紹介することはできませんので、各議員と直接連絡を取っていただき、紹介議員となっていただくよう依頼してください。
陳情
陳情も請願と同様に意見や要望を文書により申し出るものですが、請願のように法の定めがあるわけではなく、議員の紹介も不要です。
対象事項
請願・陳情の対象事項に制限はありませんが、具体的には次のようなものです。
・市議会の議決事項(予算、条例など)に関するもの
・市の行政に関するもの
・市議会を通じて意見書を提出するなど国や県の施策を要望するもの
なお、公序良俗に反するものや市議会の権限が及ばないものは、提出されてもその実現を図る手段がなく、実益がないことにご留意ください。
請願・陳情の提出方法等
⑴ 記載事項
1.日本語を用いて文書により提出してください。(なるべくA4版左とじにしてください)。
2.宛先は岡崎市議会議長としてください。
3.提出年月日、請願・陳情者(複数の場合は代表者が分かるようにしてください)の住所、氏名を記載してください(法人の場合は、その所在地、名称及び代表者名)。
4.内容を示す表題を付け、「○○○に関する請願書(陳情書)」と明記してください。
5.請願・陳情事項の簡潔明瞭な要旨と理由を記載してください。
6.内容が複数ある場合は、なるべく内容ごとに分けて提出してください。
7.意見書の提出を求める請願・陳情の場合は、提出希望先を示した意見書の文案を添付してください。
8.請願書の場合は、紹介議員の署名又は記名押印が必要です。
⑵ 提出方法
直接提出するほか、郵送又はオンラインにより提出することもできます。
1.窓口は、岡崎市議会事務局議事課(市役所西庁舎2階)です。なお、請願・陳情者本人が提出してください。
2.紹介議員の署名又は記名押印がある請願は、郵送により提出できます。
3.郵送及びオンラインにより提出された陳情は、議会への要望事項として取り扱います。 正副議長及び各会派の代表者に配付しますが、委員会では審査しません。
4.請願をオンラインにより提出する場合は、紹介議員へ請願書を添付したメールを送付してください。議会事務局への提出は紹介議員が行います。
5.陳情をオンラインにより提出する場合は以下の陳情オンライン提出フォームからご提出ください。
【オンラインにより提出する場合の注意事項】
1.あいち電子申請・届出システムの利用規約への同意及び提出者のメールアドレスの入力が必要です。
2.署名簿を添付することはできません。郵送又は議会事務局へ直接提出ください。
⑶ 審査の流れ

※ 受理した請願書は、所管の委員会で審査し、その報告に基づき、本会議で採択か不採択かを議決します。
なお、陳情書については直接窓口に提出された場合のみ、請願書と同様に所管の委員会で審査しますが、採択か不採択かの決定は行わず、委員会で陳述された意見を本会議に報告します。











