在留カードの案内
在留カードとは
外国人登録制度の廃止に伴って外国人登録証明書の代わり長期在留者に在留カードが交付されます。
詳しくは出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)にて「在留カード」のページを検索してください。
在留カードの交付対象者
中長期在留者は入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人のことで、具体的には次の1から6のいずれにもあてはまらない外国人です。
- 3か月以下の在留期間が決定された人
- 短期滞在の在留資格が決定された人
- 外交又は公用の在留資格が決定された人
- 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
- 在留資格を有しない人
- 特別永住者
在留カードの記載事項

(表面) (裏面)
- 在留カードの番号
- 氏名(原則アルファベット表記、漢字(正字)を併記可能)
- 生年月日・性別
- 国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
- 住居地
- 在留資格、在留期間及び在留期間の満了日
- 許可の種類及び年月日
- 就労制限の有無
- 資格外活動許可を受けているときはその旨
- 交付年月日
- 有効期限
(補足)通称名は在留カードには記載されません。
在留カードの有効期限
在留資格 | 16歳以上 | 16歳未満 |
---|---|---|
永住者 | 交付の日から7年間 | 16歳の誕生日まで |
在留資格が永住者以外の方 | 在留期間の満了日まで | 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
在留カード記載事項の主な届け出・届け出先
届け出先 |
届け出内容 |
---|---|
岡崎市役所市民課 各支所 |
|
地方出入国在留管理局 |
|
【注意】勤務先・旅券・在留資格・在留期間に変更があった場合等には岡崎市に届け出の必要はありません。
【重要】住民登録ができないと各種行政サービスが受けられなくなる可能性があります。
例えば
- 住民票の写しが交付できなくなります。
- 印鑑登録・印鑑証明が交付できなくなります。
- 国民健康保険が受けられなくなります。
- 児童手当が受給できなくなります。
- 子ども医療助成制度が受けられなくなります。
住民登録ができないかたは
- 在留資格が「短期滞在」のかた
- 在留資格がないかた
- 在留期限が切れているかた
1から3に該当するかたで在留資格の変更、在留期限の延長・更新の手続きを行っていないかたは、お早めに最寄りの地方出入国在留管理局で手続きを行ってください。
在留カードの交付申請などについて
在留カードの有効期間の満了日が経過したかた、紛失・汚損などしたかた、住居地記載欄に住居地の記載が新たにできないかたは、出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトへリンク)(新しいウィンドウで開きます)の「各種手続案内」のページをご参考ください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号 0570-013904
受付時間 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
在留カードの返納について
在留カードの所持者が帰化したとき、死亡したときは在留カードを返納していただく必要があります。詳しくは最寄りの出入国在留管理局へお問い合わせください。
外国人在留総合インフォメーションセンター
電話番号 0570-013904
受付時間 8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
市民課トップページへ