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市民税・県民税の減免について

最終更新日令和3年9月7日 | ページID 010988

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次の要件に該当する場合は、減免の申請をすることにより、市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。申請されない場合は、該当していても減免は受けられません。

納税義務者が死亡した場合

要件

次の1および2のどちらにも該当すること。

  1. 納税義務者が当該年の1月2日以降に死亡した場合
  2. 納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円未満の場合

申請期限

次の1または2のいずれか遅い日。

  1. 死亡日以降最初に到来する市民税・県民税の納期限の日
  2. 死亡日から30日を経過する日

減免の範囲

事由発生日以降の納期分

災害等にあった場合

要件

次の1および2のどちらにも該当すること。

  1. 震災・風水害などの自然災害や火災による災害にあわれたかたの前年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合
  2. 自己(控除対象配偶者と扶養親族のかたを含みます)が所有する住居用の住宅や家財に損害を受け、その損害金額(保険金などで補てんされるべき金額を除きます。)がその住宅や家財の価格の10分の3以上である場合

申請期限

次の1または2に掲げる日のいずれか遅い日。

  1. 災害等が発生した日以降最初に到来する市民税・県民税の納期限の日
  2. 災害等が発生した日から30日を経過する日

減免の範囲

減免申請日以後1年間の納期分

前年と比べ所得が減少する場合

要件

次の1から4の要件すべてに該当すること。

  1. 廃業、休業、失業等(定年又は自己の都合による場合を除く)により所得が減少した場合
    ※契約期間満了に伴う退職が理由の所得減少については減免の対象にはなりません。
  2. 前年分所得金額(前年の総所得金額等から配偶者控除額および扶養控除額を控除した金額)が210万円以下の場合
  3. 現年分の所得金額の見込み額が、前年分所得金額の2分の1以下に減少すると認められる場合
  4. まだ納期限が到来していない市民税・県民税が未納付である場合

申請期間

毎年9月1日から10月20日まで

減免の範囲

まだ納期限が到来していない、3・4期分に係る、年税所得割の2分の1にあたる未納付の納付額

(補足)申請用紙は市民税課でお渡しします。
なお、申請する場合は、事前に市民税課(電話 0564-23-6027)までご相談ください。

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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