公的年金からの住民税特別徴収Q&A ~よくあるお問い合わせ~
制度や概要について
Q1.どうして年金から個人住民税の特別徴収(引き落とし)を行うのですか。
高齢化社会の進展に伴い、納税者の利便性向上のため、地方税法が改正されたことによるものです。
金融機関等に出向く必要がなくなり、納め忘れがなくなります。また、普通徴収(自分で納付)と比べ、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。
Q2.年金からの特別徴収(引き落とし)とはどのような制度ですか。また、対象となるのはどのような場合ですか。
年金保険者(日本年金機構等)が、納税者に支給する公的年金から個人住民税を引き落とし、納税者に代わって市へ納入する制度です。
また公的年金等を受給されているかたのうち、当該年の4月1日において65歳に達しているかたが対象です。
ただし、次の事項に一つでも該当する場合は特別徴収(引き落とし)の対象になりません。
- 住民税が非課税又は公的年金等に係る所得に対する税額が生じない
- 1月1日以降、当該市区町村に引き続き住所を有しない
- 支払いを受ける公的年金等の受給額が年額18万円未満である
- 市が行う介護保険の特別徴収(引き落とし)対象者でない
- 当該年度の特別徴収(引き落とし)税額が公的年金等受給年額を超えている
Q3.年金からの特別徴収(引き落とし)が始まることによって、65歳以上の納付方法はどのように変わりますか。
所得の種類によって納付方法は異なります。
納付方法は次のとおりです。納税通知書が多種類になる場合もありますが、税額の負担が増えることはありません。
- 公的年金収入のみ
公的年金からの特別徴収(引き落とし)になります。特別徴収(引き落とし)が中止された場合は、普通徴収(自分で納付)となります。
- 公的年金収入+給与収入
公的年金所得に係る税額は公的年金からの特別徴収(引き落とし)になります。給与所得に係る税額は給与からの特別徴収(天引き)又は普通徴収(自分で納付)となります。
- 公的年金収入+その他の所得(営業、不動産等)
公的年金所得に係る税額は公的年金からの特別徴収(引き落とし)になります。その他所得に係る税額は普通徴収(自分で納付)となります。
- 公的年金収入+給与収入+その他の所得(営業、不動産等)
公的年金所得に係る税額は公的年金からの特別徴収(引き落とし)になります。給与所得に係る税額は給与からの特別徴収(天引き)又は普通徴収(自分で納付)となります。その他所得に係る税額は給与からの特別徴収(天引き)又は普通徴収(自分で納付)となります。
Q4.特別徴収(引き落とし)の対象となる年金の種類はどのようなものがありますか。
特別徴収(引き落とし)の対象となる年金は、老齢又は退職を支給事由とする年金で、企業年金や恩給等は対象となりません。 また、障がい年金や遺族年金は非課税所得となることから、特別徴収(引き落とし)の対象とはなりません。
Q5.年金からの特別徴収(引き落とし)税額を、普通徴収(自分で納付)に変更することはできますか。
地方税法第321条の7の2において、公的年金に係る個人住民税については、公的年金を支払う際に特別徴収(引き落とし)の方法により徴収するものとするとされております。そのため、原則として公的年金を受給している全ての納税義務者が特別徴収(引き落とし)の対象になりますので、本人の希望による選択はできません。
Q6.年金からの特別徴収(引き落とし)開始によって年税額は増えますか。
この制度は住民税の納付方法のみの変更です。これによって年税額が増えることはありません。
Q7.年金からの特別徴収(引き落とし)が中止となる場合はありますか。
次の事項に該当すると年金からの特別徴収(引き落とし)が中止となる場合があります。 中止となった場合、残りの税額は市からお送りする納税通知書により、普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。
- 対象者が転出、死亡した
- 介護保険料の特別徴収(引き落とし)が中止になった
- 年金から特別徴収(引き落とし)される税額が変更になった
- 特別徴収(引き落とし)対象年金を受給しないことになった
Q8.年度途中で年金からの特別徴収(引き落とし)が中止された場合、特別徴収(引き落とし)の再開はいつからになりますか。
翌年の4月時点で、年金からの特別徴収(引き落とし)対象者の要件を満たしていれば、翌年10月の年金支給分から特別徴収(引き落とし)が再開されます。 中止された年の住民税に残額がある場合と翌年の税額が発生する場合の前半分については、普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。
納税通知書の内容について
Q9.年金振込通知と市からの納税通知書とで、税額が違うのはなぜですか。
市が年金保険者(日本年金機構等)に年金からの特別徴収(引き落とし)の依頼を行ってから、実際に特別徴収(引き落とし)される税額に反映されるまで数カ月かかります。そのため年金振込通知書にすぐに反映されない場合があります。市からお送りする納税通知書の税額が最新の確定した税額となります。
Q10.6月に納税通知書が届きましたが、今年度から年金からの特別徴収(引き落とし)の対象となっています。昨年の収入は公的年金等のみです。納税通知書と一緒に「1期分」「2期分」「全期分」の納付書も同封されていますが、この納付書を使用して納付する必要があるのでしょうか。
今年度から年金からの特別徴収(引き落とし)が開始されるかた(昨年度年金からの特別徴収(引き落とし)が中止となり今年度再開されるかたも含む。)は、今年度分の仮徴収(4月、6月、8月)ができませんので、仮徴収にあたる税額については「1期分」「2期分」若しくは「全期分」の納付書で納付していただくことになります。10月以降は特別徴収(引き落とし)が開始されます。
Q11.6月に納税通知書が届きましたが、記載されている今年の仮徴収税額(4月、6月、8月)が、昨年度の納税通知書に記載されている金額と異なっているのはなぜですか。
今年度の納税通知書に記載されている金額が最新のものとなります。昨年度のものは通知時点での予定金額です。実際の課税状況によっては、今年度の通知の税額が昨年度の通知の税額と異なることがあります。
仮徴収とは、前年度の年金所得に係る税額の2分の1を3回に分けた金額を今年度の仮徴収税額として、あらかじめ4月、6月、8月に引き落としするものです。
今年度の住民税額は6月に決定されるため、仮徴収税額が今年度の税額より多くなる場合は、8月の年金引き落としを中止します。また、4月、6月で納め過ぎとなった分は還付(未納の市税等があれば充当)します。還付方法等につきましては、納税課から通知を郵送しますのでご確認ください。
ただし、4月、6月の引き落としでは足りず、8月まで引き落としすると多くなる場合は8月の引き落としを中止し、4月、6月の引き落としでは不足する分を普通徴収(自分で納付)で納めていただきます。
Q12.8月に比べて10月の年金からの特別徴収(引き落とし)税額が増えた(減った)のはなぜですか。
年金からの特別徴収(引き落とし)は仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)で算定方法が異なります。仮徴収は前年度分の公的年金に係る税額の2分の1に相当する額を3回に分けて引き落とします。本徴収は今年度の公的年金に係る税額から仮徴収した税額を差し引いた額を3回に分けて引き落とします。そのため8月と10月で税額に差異が生じる場合があります。
Q13.年金からの特別徴収(引き落とし)が中止された内容の納税通知書が届きましたが、公的年金から税額が引き落としされています。引き落としされた税額はどうなりますか。
市が年金保険者(日本年金機構等)に年金からの特別徴収(引き落とし)の中止依頼を行ってから、実際に年金からの特別徴収(引き落とし)が中止されるまで数カ月かかります。そのため、年金保険者の引き落とし中止処理が間に合わず、公的年金から引き落としされてしまう場合があります。納め過ぎとなった分は還付(未納の市税等があれば充当)しますのでご了承ください。還付方法等につきましては、納税課から通知を郵送しますのでご確認ください。