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市民税・県民税・森林環境税のかからないかた

最終更新日令和5年11月10日 | ページID 025210

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市民税・県民税(均等割・所得割)・森林環境税のいずれもかからないかた

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入に直すと204万4千円未満)のかた

市民税・県民税(均等割)がかからないかた

  1. 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
    前年の合計所得金額が42万円以下のかた
  2. 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
    前年の合計所得金額が、32万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて10万円 と 18万9千円を加えた金額以下のかた
    例(妻が扶養親族である場合)
    合計所得金額が 320,000円×2+100,000円 +189,000円=929,000円 以下であれば、均等割はかかりません。

 市民税・県民税(所得割)がかからないかた

  1. 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
    前年の総所得金額等が45万円以下のかた
  2. 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
    前年の総所得金額等が、35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて10万円 と 32万円を加えた金額以下のかた
    例(妻と子供1人が扶養親族である場合) 
    総所得金額等が 350,000円×3+100,000円 +320,000円=1,470,000円 以下であれば、所得割はかかりません。

森林環境税がかからないかた

  1. 同一生計配偶者、扶養親族がない場合
    前年の合計所得金額が、41万5千円以下のかた
  2. 同一生計配偶者、扶養親族がある場合
    前年の合計所得金額が、31万5千円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて10万円 と 18万9千円を加えた金額以下のかた
    例(妻が扶養親族である場合)
    合計所得金額が 315,000円×2+100,000円 +189,000円=919,000円 以下であれば、森林環境税はかかりません。
 ※森林環境税は、令和6年度から市民税・県民税均等割と併せて課税される国税です。
 

 

 

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市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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