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ホーム > 暮らし > 税金 > 事業所税の手続き > 非課税明細書(第44号様式 別表2)案内

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非課税明細書(第44号様式 別表2)案内

最終更新日令和元年10月3日 | ページID 002052

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申請書手続き案内

申請書名

非課税明細書(第44号様式 別表2)

内容及び対象者

事業所税の申告をされる法人又は個人で、非課税該当施設等がある場合に「事業所税の申告書」(第44号様式)に添付していただく書類です。

提出時期

  • 法人 事業年度終了の日から2月以内
  • 個人 翌年の3月15日まで(中途において事業を廃止した場合はその日から1月以内、当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは4月以内)

受付窓口

財務部市民税課(岡崎市役所東庁舎3階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

記載要領

第44号様式別表2記載心得

  1. この明細書は、地方税法(以下「法」という。)第701条の34(事業所税の非課税の範囲)の規定の適用がある場合 (法第701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者がある場合を含む。)に第44号様式の申告書に添付すること。
  2. ※印の欄は記載しないこと。
  3. 「算定期間」の欄は、課税標準の算定期間(以下「算定期間」という。)を記載すること。
  4. (ア)の欄は、該当項目ごとにそれぞれの床面積(1平方メートルの100分の1未満は切り捨てること。)を記載すること。ただし、事業所等の用に供する部分に係る共同の用に供する部分がある場合(別表4の共用部分の計算書が添付される場合)は、共同の用に供する部分の床面積に係る非課税床面積については記載しないこと。
  5. (イ)の欄は、期末又は廃止の日現在における非課税に係る従業者数(法第701条の31第1項第5号において従業者から除かれる者)を該当項目ごとに記載すること。
  6. (ウ)の欄は、算定期間中に支払われた給与等の額のうち非課税に係る給与等の額を該当項目ごとに記載すること。

「障害者・ 歳以上の従業者」の年齢は次により記載してください。

  • 平成17年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分以前 60(歳)
  • 平成18年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 62(歳)
  • 平成19年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 63(歳)
  • 平成22年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分 64(歳)
  • 平成25年4月1日以後に開始する法人の事業年度又は個人の年分以降 65(歳)

添付書類等

非課税面積内訳書

その他

非課税規定の適用を受けるものであるかどうかの判定は、課税標準の算定期間の末日の現況によります。
非課税対象施設等については「事業所税の手引(別冊)」をご参照ください。手引は市民税課窓口にて配付しています。

申請書のダウンロード

  • 非課税明細書(第44号様式別表2)(エクセル形式:112KB)
    (補足)このファイルを開くにはMicrosoft Excel(97以降)がインストールされている必要があります。 
  • 非課税明細書(pdf版)提出用(PDF形式 61キロバイト)
  • 非課税明細書(pdf版)控用(PDF形式 60キロバイト)
  • 記載例(PDF形式:70KB) 

申請書等様式提供サービスへ

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係(事業所税)

電話番号 0564-23-6079 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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