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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 家屋滅失届

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家屋滅失届

最終更新日令和6年4月15日 | ページID 001603

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申請書手続き案内

申請書名

家屋滅失届

内容

家屋を取り壊したときの届け出にお使いください。

提出時期

家屋を取り壊した場合は、速やかに提出してください。

受付窓口

  • 財務部資産税課(市役所東庁舎3階)
  • 各支所

受付時間

月曜日から金曜日(祝日及び12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

記載要領

  • 所有者(納税義務者)の住所・氏名(名称)を記入してください。
  • 連絡先の電話番号を必ず記入してください。
  • 太枠内の滅失年月日、所在地番、所有者の氏名等を記入してください。

添付書類

取り壊した家屋の所在地付近の見取図

その他

  • 家屋に対する固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。
  • 年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されませんので、床面積の大小にかかわらず必ず届け出をしてください。
  • 電話連絡による届け出も受け付けています。

申請書等様式提供サービスへ

 

 

関連資料

  • 申請書ダウンロード(PDF形式 7キロバイト)
  • 記載例ダウンロード(PDF形式 8キロバイト)

PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。

お問い合わせ先

資産税課償却資産係

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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