家屋を取り壊したときについて
手続き案内
内容
家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されるので、
年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されません。
なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、不動産登記法に基づき、法務局で「滅失登記」の手続きをしてください。
手続きをされると法務局から市役所に滅失登記の通知が届き、確認の上、処理を行います。
(お問い合わせ)
名古屋法務局岡崎支局
電話番号 0564-52-6415
ただし、家屋の一部または全部を取り壊したが、未登記の建物の場合や12月末日までに滅失登記が
間に合わない場合は、床面積の大小にかかわらず市役所までご連絡ください。
確認の上、処理を行います。
連絡方法は以下の通りです。
・市役所への電話連絡
・【あいち電子申請・届出システム】による届け出 (新しいウィンドウで開きます)
・家屋滅失届の提出 (届出方法は以下の通りです)
申請書名
家屋滅失届
記載要領
- 所有者(納税義務者)の住所・氏名(名称)を記入してください。
- 連絡先の電話番号を必ず記入してください。
- 太枠内の滅失年月日、所在地番、所有者の氏名等を記入してください。
添付書類
取り壊した家屋の所在地付近の見取図
受付窓口
- 財務部資産税課(市役所東庁舎3階)
- 各支所
関連資料
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家屋滅失届(PDF形式 7キロバイト)

