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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 家屋を取り壊したときについて

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家屋を取り壊したときについて

最終更新日令和8年1月5日 | ページID 001603

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手続き案内

内容

 家屋に対する固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されるので、
 年の途中で取り壊した家屋については、翌年度から課税されません。
 

 なお、登記済の家屋を取り壊した場合は、不動産登記法に基づき、法務局で「滅失登記」の手続きをしてください。

 手続きをされると法務局から市役所に滅失登記の通知が届き、確認の上、処理を行います。

(お問い合わせ)

 名古屋法務局岡崎支局

 電話番号 0564-52-6415


 ただし、家屋の一部または全部を取り壊したが、未登記の建物の場合や12月末日までに滅失登記が

 間に合わない場合は、床面積の大小にかかわらず市役所までご連絡ください。

 確認の上、処理を行います。

 連絡方法は以下の通りです。
 

 ・市役所への電話連絡 

 ・【あいち電子申請・届出システム】による届け出 (新しいウィンドウで開きます)  

 ・家屋滅失届の提出 (届出方法は以下の通りです)

申請書名

家屋滅失届

記載要領

  • 所有者(納税義務者)の住所・氏名(名称)を記入してください。
  • 連絡先の電話番号を必ず記入してください。
  • 太枠内の滅失年月日、所在地番、所有者の氏名等を記入してください。

添付書類

取り壊した家屋の所在地付近の見取図

受付窓口

  • 財務部資産税課(市役所東庁舎3階)
  • 各支所
 

申請書等様式提供サービスへ

 

 

関連資料

  • 家屋滅失届(PDF形式 7キロバイト)
  • 家屋滅失届【記載例】(PDF形式 8キロバイト)

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お問い合わせ先

資産税課家屋2係

電話番号 0564-23-6095 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

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