物価高対応子育て応援手当
1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当受給者の手続き
2. 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年1月4日までに」した方の手続き
3. 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年1月5日以降に」した方の手続き
4. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者となった方の手続き
5. 上記1.~4.に該当する公務員の方(職場から児童手当の支給を受けている方)の手続き
制度の概要
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」について、0歳から高校3年生までの子ども(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども)を養育する保護者に対し、子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
対象者
1.令和7年9月分の児童手当の受給者 ※令和7年9月に出生した児童については10月分
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む) により新たに児童手当の受給者となった父母等
支給額
対象児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれ) 1人につき2万円 (1回限り)
支給時期・支給方法
- プッシュ型支給の方(申請が不要な方)
支給時期:令和8年2月27日(金)
支給方法:児童手当の支払口座へ振り込み
対象者:下記「手続きについて」をご確認ください。
※「岡崎市から令和7年9月分の児童手当を受給されている方」はプッシュ型支給の対象です。
※口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合は、令和8年2月12日(木)までに「口座登録等の届出書(様式はページ下部にあります )」を岡崎市役所子育て支援室(東庁舎12.窓口)に提出してください。※郵送の場合は必着です。 - プッシュ型支給以外の方(申請が必要な方)
支給時期:申請後、審査決定の上、3月末以降で随時、口座に振り込みます。(口座振込前に決定通知を送付しますので、振込日等は決定通知でご確認ください。)
支給方法:申請書記載の口座へ振り込み
対象者:下記「手続きについて」をご確認ください。
手続きについて
パターンにより手続きが異なります。1~5の該当部分をご覧ください。
- 1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当受給者の手続き
- 2. 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年1月4日までに」した方の手続き
- 3. 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年1月5日以降に」した方の手続き
- 4. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者となった方の手続き
- 5. 上記1.~4.に該当する公務員の方(職場から児童手当の支給を受けている方)の手続き
1. 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当受給者の手続き
2. 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年1月4日までに」した方の手続き
申請手続きは不要です。【プッシュ型支給】
令和8年2月27日(金)に児童手当の振込口座に振り込みます。
○該当の方には1月29日(木)以降、順次「物価高対応子育て応援手当のご案内」を発送します。
○次の場合に限り、2月12日(木)までに、岡崎市役所子育て支援室(東庁舎12.窓口)に以下の書類を提出してください。※郵送の場合は必着です。
- 児童手当の受給者が現在登録している支給口座が解約等で、やむを得ず使用できない場合
支給口座登録等の届出書 ※様式はページ下部にあります。 - 本手当の支給を辞退する方
受給拒否の届出書 ※様式はページ下部にあります。
3. 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の申請を「令和8年1月5日以降に」した方の手続き
申請手続きが必要です。
申請方法等
- 児童手当の申請を窓口でする方
児童手当の手続きをする際に、手続きをご案内します。 - 児童手当の申請を郵送・電子申請でする方
後日、個別に手続き案内を発送しますので、案内に沿って申請をしてください。
申請受付期間
令和8年1月5日(月)から 令和8年4月30日(木)まで
※郵送の場合は必着
4. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の受給者となった方の手続き
申請手続きが必要です。
申請方法等
申請を希望する方は個別にご相談ください。
※すでに配偶者等が受給した本手当を、配偶者等から受け取っていた場合、児童のために消費済みの場合は、対象となりません。
申請受付期間
令和8年1月5日(月)から 令和8年4月30日(木)まで
※郵送の場合は必着
5. 上記1~4.に該当する公務員の方(職場から児童手当の支給を受けている方)の手続き
申請手続きが必要です。
申請先市町村
令和7年9月30日時点における住所地の市町村
※10月1日以降に出生した児童に関する手当は、勤務先で児童手当が認定された時点における住所地の市町村
手続きに必要なもの
- 記入済みの申請書 ※所属庁からの証明書が必須です。詳しくは所属庁にお尋ねください。
- 口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの) ※申請者名義の口座に限ります。
・通帳
※写真やコピーを取る場合は、「通帳の表紙をめくった見開き部分」
・または キャッシュカード
※可能な限り通帳をご用意ください。(写しや写真の文字が読み取りにくいことが多いため)
※写真やコピーを取る場合は、口座名義、口座番号が鮮明に読み取れるよう注意してください。
電子申請 ※可能な方はできるだけ電子申請をご利用ください。
・電子申請はこちらから(1月5日から受付開始)
●「公金受取口座」に振り込みを希望する方はこちら(新しいウィンドウで開きます)
※マイナンバーカードによる「電子署名が必要」です。
※申請書の写真を撮って添付していただく必要があります。
●「申請口座」に振り込みを希望する方はこちら(新しいウィンドウで開きます)
※マイナンバーカードによる「電子署名は不要」です。
※申請書に加え、口座確認書類の写真を撮って添付していただく必要があります。
窓口申請
<提出先>
・市役所子育て支援室(東庁舎1階 12番窓口)
・各支所(詳しくは、「支所案内」をご覧ください)
※市民サービスコーナー(イオンモール岡崎)は不可
<受付時間>
8時30分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
郵送申請
「〒444-8601 岡崎市役所 子育て支援室 応援手当担当 宛て」に郵送してください。
申請受付期間
令和8年1月5日(月)から 令和8年3月31日(火)まで
※郵送の場合は必着
※10月1日以降に出生した児童に関する申請をする方(上記の2、3に該当する方)は、令和8年4月30日まで可
※10月1日以降に離婚等により児童手当の受給者となった方(上記の4に該当する方)は、令和8年4月30日まで可
その他
令和7年9月1日以降、市町村を跨いでお引越しされた方へ
申請先は以下のとおりですのでご注意ください。
公務員以外の方
- 令和7年9月分の児童手当を受給した市町村
※10月1日以降に出生した児童に関する手当は、 児童手当の申請をした市町村
公務員の方
- 令和7年9月30日時点における住所地の市町村
※10月1日以降に出生した児童に関する手当は、勤務先で児童手当が認定された時点における住所地の市町村
DV被害により、こどもとともに避難している方へ
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
制度に関するお問い合わせ先
- こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
- 電話番号:0120-252-071
- 受付時間:平日午前9時から午後6時まで(12月27日〜1月4日休)
- こども家庭庁ホームページ
振り込め詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに都道府県、市区町村やこども家庭庁の職員等をかたった不審な電話や郵便があった場合は、岡崎市役所子育て支援室、防犯交通安全課または最寄りの警察署にご相談ください。
関連資料
支給口座登録等の届出書(PDF形式 322キロバイト)
受給拒否の届出書(PDF形式 136キロバイト)
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(エクセル形式 48キロバイト)
物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)(PDF形式 337キロバイト)
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- こども家庭庁ホームページ(新しいウィンドウが開きます)












