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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 宅地の税負担の調整措置

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宅地の税負担の調整措置

最終更新日令和8年1月5日 | ページID 001621

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 平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度の課税標準額の割合)を均衡化させることを重視する税負担の調整措置が講じられ、宅地について、負担水準が高い土地は税負担を引き下げ、もしくは据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げることとしました。また、平成9年度から17年度まで導入されていました、著しい地価の下落に対応した臨時的な税負担の据置措置は平成18年度より廃止されました。 

負担水準の求め方

「負担水準」とは、個々の宅地の前年度課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

 負担水準=前年度課税標準額/評価額(×住宅用地特例率(※))

 ※住宅用地特例率(表)

固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(1戸当たり最大200平方メートル) 6分の1 3分の1
一般住宅用地(上記を超える面積) 3分の1 3分の2

税負担が前年度より下がる場合

住宅用地

負担水準が1.0を超える住宅用地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。

非住宅用地等

負担水準が0.7を超える非住宅用地等の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで下がります。

税負担が前年度の額に据え置きになる場合

住宅用地

住宅用地の課税標準額の据え置き特例措置は、平成26年度から廃止となりました。

非住宅用地等

負担水準が0.6以上0.7以下の非住宅用地等は、前年度の課税標準額に据え置きます。

税負担が前年度より上がる場合

住宅用地

負担水準が1.0未満の住宅用地は、課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5%(本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率)

ただし、課税標準額が、本則課税標準額の100%を上回る場合には本則課税標準額を、本則課税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。

非住宅用地等

負担水準が0.6未満の非住宅用地等は、課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5%

ただし、課税標準額が、評価額の60%を上回る場合には評価額の60%を、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。

 

 

お問い合わせ先

資産税課土地1係

電話番号 0564-23-6103 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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