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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 試しに計算してみると(住宅用地)

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試しに計算してみると(住宅用地)

最終更新日令和7年4月1日 | ページID 001627

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試しに計算してみると(住宅用地)

住宅用地

住宅用地には小規模住宅用地と一般住宅用地があります。

計算対象地 面積:400平方メートル

専用住宅(1戸建住宅)

専用住宅(1戸建住宅) 

  • 200平方メートル 小規模住宅用地
  • 200平方メートル 一般住宅用地

 面積400平方メートルのうち200平方メートルまでの小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1とする特例措置の適用を受けます。
 残りの200平方メートルの一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1とする特例措置の適用を受けます。

小規模住宅用地と一般住宅用地の負担水準に応じた課税標準額の算出方法

小規模住宅用地
小規模住宅用地
一般住宅用地
一般住宅用地

税額の計算例

 住宅用地は、上記のように課税標準額の特例措置に違いがありますので、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて計算します。

(1)小規模住宅用地の計算

令和6年度分

 2,500,000円(小規模住宅用地課税標準額)

令和7年度分

 令和7年度 小規模住宅用地評価額
=85,000円(平方メートル単価)×200平方メートル(地積)
=17,000,000円    ※時点修正(注釈1)を考慮しないケースを想定

【負担水準の算定】

=令和6年度小規模住宅用地課税標準額÷(令和7年度小規模住宅用地評価額×6分の1)
=2,500,000円÷(17,000,000円×6分の1)
=2,500,000円÷2,833,333円
=0.882

以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、

〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×6分の1×5%)
=2,500,000円+(17,000,000円×6分の1×5%)
=2,641,666円

〔B〕
=評価額×6分の1×100%
=17,000,000円×6分の1×100%
=2,833,333円

〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。
よって、令和7年度の小規模住宅用地課税標準額は、2,641,666円となります。

令和8年度分

 令和8年度 小規模住宅用地評価額
=85,000円(平方メートル単価)×200平方メートル(地積)
=17,000,000円     ※時点修正(注釈1)を考慮しないケースを想定


【負担水準の算定】

=令和7年度小規模住宅用地課税標準額÷(令和8年度小規模住宅用地評価額×6分の1)
=2,641,666円÷(17,000,000円×6分の1)
=2,641,666円÷2,833,333円
=0.932

以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、

〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×6分の1×5%)
=2,641,666円+(17,000,000円×6分の1×5%)
=2,783,332円

〔B〕
=評価額×6分の1×100%
=17,000,000円×6分の1×100%
=2,833,333円

〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。
よって、令和8年度の小規模住宅用地課税標準額は、2,783,332円となります。

令和9年度分(評価替え基準年度)

 令和9年度一般住宅用地評価額

 =90,000円(平方メートル単価)×200平方メートル(地積)
 =18,000,000円          ※評価替え(注釈2)により路線価(平方メートル単価)が変更となったケースを想定

【負担水準の算定】

=令和8年度小規模住宅用地課税標準額÷(令和9年度小規模住宅用地評価額×6分の1)
=2,783,332円÷(18,000,000円×6分の1)
=2,783,332円÷3,000,000円
=0.927

以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、

〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×6分の1×5%)
=2,783,332円+(18,000,000円×6分の1×5%)
=2,933,332円

〔B〕
=評価額×6分の1×100%
=18,000,000円×6分の1×100%
=3,000,000円

〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。

よって、令和9年度の小規模住宅用地課税標準額は、2,933,332円となります。

(2)一般住宅用地の計算

令和6年度分

5,000,000円(一般住宅用地課税標準額)

令和7年度分

 令和7年度一般住宅用地評価額
=85,000円(平方メートル単価)×200平方メートル(地積)
=17,000,000円    ※時点修正(注釈1)を考慮しないケースを想定


【負担水準の算定】

=令和6年度一般住宅用地課税標準額÷(令和7年度一般住宅用地評価額×3分の1)
=5,000,000円÷(17,000,000円×3分の1)
=5,000,000円÷5,666,666円
=0.882

以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、

〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×3分の1×5%)
=5,000,000円+(17,000,000円×3分の1×5%)
=5,283,333円

〔B〕
=評価額×3分の1×100%
=17,000,000円×3分の1×100%
=5,666,666円

〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。
 よって、令和7年度の一般住宅用地課税標準額は、5,283,333円となります。

令和8年度分

 令和8年度一般住宅用地評価額
 =85,000円(平方メートル単価)×200平方メートル(地積)
 =17,000,000円    ※時点修正(注釈1)を考慮しないケースを想定


【負担水準の算定】

=令和7年度一般住宅用地課税標準額÷(令和8年度一般住宅用地評価額×3分の1)
=5,283,333円÷(17,000,000円×3分の1)
=5,283,333円÷5,666,666円
=0.932

以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、

〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×3分の1×5%)
=5,283,333円+(17,000,000円×3分の1×5%)
=5,566,666円

〔B〕
=評価額×3分の1×100%
=17,000,000円×3分の1×100%
=5,666,666円

〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。
 よって、令和8年度の一般住宅用地課税標準額は、5,566,666円となります。

令和9年度分(評価替え基準年度)

 令和9年度一般住宅用地評価額  

 =90,000円(平方メートル単価)×200平方メートル(地積)
 =18,000,000円    ※評価替え(注釈2)により路線価(平方メートル単価)が変更となったケースを想定


【負担水準の算定】

=令和8年度一般住宅用地課税標準額÷(令和6年度一般住宅用地評価額×3分の1)
=5,566,666円÷(18,000,000円×3分の1)
=5,566,666円÷6,000,000円
=0.927

以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、

〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×3分の1×5%)
=5,566,666円+(18,000,000円×3分の1×5%)
=5,866,666円

〔B〕
=評価額×3分の1×100%
=18,000,000円×3分の1×100%
=6,000,000円

〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。
よって、令和9年度の一般住宅用地課税標準額は、5,866,666円となります。

(3)税額の計算

 固定資産税額は、小規模住宅用地と一般住宅用地の課税標準額の合計を千円未満切捨てした額に税率(1.4%)をかけたものになります。

税額の計算

区分

小規模住宅分
課税標準額

一般住宅分
課税標準額

合計
課税標準額

千円未満切捨て
課税標準額

税相当額

令和6年度

2,500,000

5,000,000

7,500,000

7,500,000

105,000

令和7年度

2,641,666

5,283,333

7,924,999

7,924,000

110,936

令和8年度

2,783,332

5,566,666

8,349,998

8,349,000

116,886

令和9年度

2,933,332

5,866,666

8,799,998

8,799,000

123,186


 実際の課税標準額の端数処理は、納税義務者ごとのすべての固定資産を合算した額によって計算します。
 住宅用地として利用している一体の土地の面積が200平方メートル以下である場合は、一般住宅用地の計算はしません。

(注釈1)土地の価格は、基準年度(3年ごと。直近は令和6年度)の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において価格の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正をします。

(注釈2)路線価(平方メートル単価)は、基準年度ごと(3年ごと)に見直しされ、金額が変わる場合があります。


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お問い合わせ先

資産税課土地1係

電話番号 0564-23-6103 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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