試しに計算してみると(市街化区域農地)
試しに計算してみると(市街化区域農地)
市街化区域農地
計算対象地 面積:300平方メートル
市街化区域農地の課税標準額については、価格の3分の1とする特例措置の適用を受けます。
市街化区域農地の負担水準に応じた課税標準額の算出方法
税額の計算例
令和3年度分
4,200,000円(市街化区域農地課税標準額)
令和4年度分
令和4年度市街化区域農地評価額
=85,000円(平方メートル単価)×300平方メートル(地積)
=25,500,000円 ※時点修正(注釈1)を考慮しないケースを想定
【負担水準の算定】
=令和3年度市街化区域農地課税標準額÷(令和4年度市街化区域農地評価額×3分の1)
=4,200,000円÷(25,500,000円×3分の1)
=4,200,000円÷8,500,000円
=0.494
以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、
〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×3分の1×5%)
=4,200,000円+(25,500,000円×3分の1×5%)
=4,625,000円
〔B〕
=評価額×3分の1×100%
=25,500,000円×3分の1×100%
=8,500,000円
〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。
よって、令和4年度の市街化区域農地課税標準額は、4,625,000円となります。
税額は、4,625,000円×税率(1.4%)=64,750円となります。
令和5年度分
令和5年度市街化区域農地評価額
=85,000円(平方メートル単価)×300平方メートル(地積)
=25,500,000円 ※時点修正(注釈1)を考慮しないケースを想定
【負担水準の算定】
=令和4年度市街化区域農地課税標準額÷(令和5年度市街化区域農地評価額×3分の1)
=4,625,000円÷(25,500,000円×3分の1)
=4,625,000円÷8,500,000円
=0.544
以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、
〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×3分の1×5%)
=4,625,000円+(25,500,000円×3分の1×5%)
=5,050,000円
〔B〕
=評価額×3分の1×100%
=25,500,000円×3分の1×100%
=8,500,000円
〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。
よって、令和5年度の市街化区域農地課税標準額は、5,050,000円となります。
税額は、5,050,000円×税率(1.4%)=70,700円となります。
令和6年度分(評価替え基準年度)
令和6年度市街化区域農地評価額
=90,000円(平方メートル単価)×300平方メートル(地積)
=27,000,000円 ※評価替え(注釈2)により路線価(平方メートル単価)が変更となったケースを想定
【負担水準の算定】
=令和5年度市街化区域農地課税標準額÷(令和6年度市街化区域農地評価額×3分の1)
=5,050,000円÷(27,000,000円×3分の1)
=5,050,000円÷9,000,000円
=0.561
以上の結果から、負担水準が1.0未満であるので、
〔A〕
=前年度課税標準額+(評価額×3分の1×5%)
=5,050,000円+(27,000,000円×3分の1×5%)
=5,500,000円
〔B〕
=評価額×3分の1×100%
=27,000,000円×3分の1×100%
=9,000,000円
〔A〕と〔B〕を比較すると〔A〕が〔B〕を下回るため、〔A〕を採用します。
よって、令和6年度の市街化区域農地課税標準額は、5,500,000円となります。
税額は、5,500,000円×税率(1.4%)=77,000円となります。
(注釈1)土地の価格は、基準年度(3年ごと。直近は令和3年度)の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第2年度、第3年度において価格の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正をします。
(注釈2)路線価(平方メートル単価)は、基準年度ごと(3年ごと。直近は令和3年度)に見直しされ、金額が変わる場合があります。