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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 固定資産評価額(土地・家屋)の縦覧(じゅうらん)

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固定資産評価額(土地・家屋)の縦覧(じゅうらん)

最終更新日令和7年3月21日 | ページID 001634

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固定資産評価額(土地・家屋)の縦覧(じゅうらん)について

縦覧(じゅうらん)制度は、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により、自己所有の土地・家屋の価格と、他の土地・家屋の価格とを個々に比較し、ご自分の資産の評価額が適正かどうかを確認できる制度です。

縦覧(じゅうらん)できる事項

  • 土地価格等縦覧(じゅうらん)帳簿:所在、地番、地目、地積、評価額
  • 家屋価格等縦覧(じゅうらん)帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額

縦覧(じゅうらん)期間

令和7年4月1日(火曜日)から同年4月30日(水曜日)(閉庁日は除く)
8時30分から17時15分

縦覧(じゅうらん)場所

市役所東庁舎3階 資産税課(注意)各支所では縦覧(じゅうらん)できません。

縦覧(じゅうらん)できる人

  • 固定資産税の納税者及び納税者と同居の親族、相続人
  • 固定資産税の納税管理人
  • 固定資産税の納税者の代理人(委任状等が必要です)

持参するもの

  • 課税明細書、納税通知書、運転免許証などご本人であることを証明できるもの。
  • 法人の場合は、法人印及び代表者印の押印のある申請書または縦覧(じゅうらん)に来られるかたへの委任状

その他

土地や家屋の評価額を比較し自分の所有する資産の評価額が適正かどうか確認していただくという制度の趣旨から外れる場合は、縦覧(じゅうらん)をお断りすることがあります。
(注意)縦覧(じゅうらん)帳簿の写しは交付しません。

 

 

 

お問い合わせ先

資産税課償却資産係(証明)

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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