固定資産評価額(土地・家屋)の縦覧(じゅうらん)
固定資産評価額(土地・家屋)の縦覧について
縦覧制度は、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により、自己所有の土地・家屋の価格と、他の土地・家屋の価格とを個々に比較し、ご自分の資産の評価額が適正かどうかを確認できる制度です。
縦覧できる事項
- 土地価格等縦覧帳簿:所在、地番、地目、地積、評価額
- 家屋価格等縦覧帳簿:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額
縦覧期間
令和6年4月1日(月曜日)から同年4月30日(火曜日)(閉庁日は除く)
8時30分から17時15分
縦覧場所
市役所東庁舎3階 資産税課(注意)各支所では縦覧できません。
縦覧できる人
- 固定資産税の納税者及び納税者と同居の親族、相続人
- 固定資産税の納税管理人
- 固定資産税の納税者の代理人(委任状等が必要です)
持参するもの
- 課税明細書、納税通知書、運転免許証などご本人であることを証明できるもの。
- 法人の場合は、法人印及び代表者印の押印のある申請書または縦覧に来られるかたへの委任状
その他
土地や家屋の評価額を比較し自分の所有する資産の評価額が適正かどうか確認していただくという制度の趣旨から外れる場合は、縦覧をお断りすることがあります。
(注意)縦覧帳簿の写しは交付しません。