亡くなった人の固定資産税はどうなりますか?
質問
亡くなった人の固定資産税はどうなりますか?
父が今年6月に死亡しましたが、父親名義の土地・家屋に対する固定資産税はどうなりますか。
回答
今年度の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐこととなり、 残りの税額を納めていただくことになります。
固定資産の名義変更は、法務局で相続登記をしていただきます。相続登記を今年中に済ませた場合、来年度から新しい登記名義人に課税されます。
何らかの事情で相続登記を行わない場合、未登記家屋を有する場合は固定資産税納税義務者申告書を年内に提出してください。
所有資産が不明な時は、4月に送付している「固定資産税・都市計画税 課税明細」をご確認ください。紛失されたかたは、市役所又は支所にて名寄帳を取得してください。
なお、この申告は相続登記が完了するまでの間、岡崎市の固定資産税の納税義務者を変更するものであり、相続登記や相続税の課税とは何ら関係がありません。