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ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税・都市計画税の手続き > 物置などにも固定資産税は課税されますか?

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物置などにも固定資産税は課税されますか?

最終更新日平成25年11月21日 | ページID 001653

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質問

物置などにも固定資産税は課税されますか?
ホームセンターで購入した簡易な物置を、庭に建てました。このような物置などにも、固定資産税が課税されるのでしょうか。

回答

 家屋として一定の要件を満たした場合は、課税の対象になります。
 固定資産税における家屋とは、土地に定着して建造され、屋根及び周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されません。しかし、基礎工事がしてある場合や、土地などに定着している場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。
 たとえば、プレハブ構造の小型ハウスやパネルガレージにおいてもブロック基礎を施工したものが多く見受けられます。その場合は課税対象となります。
 パネル物置については、ブロックを寝かせて、その上に単に置いた場合は課税対象になりませんが、ブロック基礎を施した場合は課税対象となります。
 また、家屋として認定されない物置などでも、事業用で使用していると償却資産に該当し、申告が必要となる場合もあります。
 課税対象になるかどうかわからない場合は、資産税課へお問い合わせください。

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お問い合わせ先

資産税課償却資産係

電話番号 0564-23-6107 | ファクス番号 0564-23-6096 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地

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