新型コロナウイルス感染症に関連する固定資産税等の軽減措置について
(※申告の受付は終了しました。) 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等は、固定資産税及び都市計画税の軽減の対象になります。
軽減される固定資産税及び都市計画税は、令和3年度課税の1年分(令和3年4月通知予定分)のみとなりますのでご注意ください。
※令和2年度分の固定資産税及び都市計画税については、軽減の制度はございませんが、納税の猶予を受けられる場合があります。
納税猶予については、こちらの納税課のページをご確認ください。
以下の条件に該当する中小企業者等は、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税が軽減の対象となります。
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計 |
軽減率 |
---|---|
前年同期比 50%以上減少 | 全額 |
前年同期比 30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
なお、軽減を受けるためには、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、弁護士等)からの確認書類等の提出が必要となります。
中小企業庁において、制度の詳細が公表されておりますので、参照ください。
申告までの流れ
令和3年2月1日(月)までに、岡崎市への申告が必要です。
※岡崎市へ申告していただく前に認定経営革新等支援機関等に申告内容の確認を受ける必要があります。
【申告までの流れ】
1.特例申告書様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて、認定経営革新等支援機関等に本特例措置の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
2.同機関での確認後、特例申告書裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記入・押印され、返却されます。
3.返却された特例申告書等及び必要書類一式を岡崎市に提出します。
【eLTAXでの提出について】
eLTAXでの提出も可能です。詳細はeLTAX地方税ポータルシステムのホームページをご覧ください。
eLTAX地方税ポータルシステムのホームページ(外部リンク)
提出書類等
提出書類等の詳細については、以下の資料をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業収入が減少している方の令和3年度固定資産税・都市計画税の減免(減額)についてPDF形式 40キロバイト)(令和3年1月20日更新)
更新履歴
・令和2年11月20日 「6岡崎市への提出書類」(3)の内容を一部修正
・令和2年12月10日 「5認定経営革新等支援機関等への提出書類」(3)の例示を追加
・令和3年1月20日 「7申告期限」の内容を一部修正(eLTAXについて追記)
申告書様式 ※申告書を印刷する際は両面印刷(長辺綴じ)でお願いいたします。
更新履歴(更新前の様式で既に作成していただいている場合、作り直していただく必要はありませんが、更新箇所の御確認をお願いいたします。)
・令和2年10月28日 特例対象資産が2ページ以上となる場合の様式を追加
・令和2年11月12日 申告書及び申告書記載例の2ページ目右上に氏名・法人名を入れる欄を追加
・令和2年12月10日 申告書及び申告書記載例の1ページ目中段の整理番号を整理番号(所有者コード)に変更
・令和2年12月10日 申告書及び申告書記載例の3ページ目下段の提出書類に注意事項を追加
特例申告書(ワード形式 35キロバイト )(令和2年12月10日更新)
・特例対象資産が2ページ以上となる場合は、こちらを御利用ください。(令和2年10月28日追加)
特例申告書(PDF形式 70キロバイト)(令和2年12月10日更新)
特例申告書【記載例】(PDF形式 94キロバイト) (令和2年12月10日更新)