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納税が遅れる場合、困難な場合

最終更新日令和7年12月19日 | ページID 001718

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納税相談

 災害や病気、事業の廃止等により、納期限までに納付ができない場合には、すみやかに納税課にご相談ください。

納税の猶予

1 徴収猶予

  以下のいずれかに該当する場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

 (1) 財産が、災害(火災、風水害など)を受けたり、盗難にあったとき

 (2) 納税者や納税者と生計を一にする親族が、病気にかかったり、負傷したとき

 (3) 事業を廃止・休止したとき

 (4) 事業が著しい損失を受けたとき

 (5) 本来の納期限から1年以上を経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき

 ・徴収の猶予が適用されたとき
   市税の納税が猶予され、分割して納付することができます。
   財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
   延滞金の全部または一部が免除されます。  

 ・申請期限

   上記(1)~(4)については、申請期限なし。

   上記(5)については、納付すべき税額が確定した市税の納期限まで。

2 換価猶予

  市税を全額に納付することにより、生活の維持又は事業の継続が困難になる場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。 

 ・換価の猶予が適用されたとき

  市税の納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。

  財産の換価(売却)が猶予されます。

  延滞金の一部が免除されます。  

 ・申請期限

   猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内

※申請の方法

 各種猶予の申請は、納税課窓口又は郵送でも可能です。詳しい手続方法等については、納税課までお問い合わせください。

 

 

関連資料

  • 猶予申請について(案内)(PDF形式 71キロバイト)
  • 1徴収猶予申請書(100万円以下)(PDF形式 241キロバイト)
  • 2徴収猶予申請書(100万円以上)(PDF形式 293キロバイト)
  • 3換価の猶予申請書(PDF形式 291キロバイト)

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お問い合わせ先

納税課納税推進2係

電話番号 0564-23-6115 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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