納税が遅れる場合、困難な場合
納税相談
災害や病気、事業の廃止等により、納期限までに納付ができない場合には、すみやかに納税課にご相談ください。
納税の猶予
1 徴収猶予
以下のいずれかに該当する場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。
(1) 財産が、災害(火災、風水害など)を受けたり、盗難にあったとき
(2) 納税者や納税者と生計を一にする親族が、病気にかかったり、負傷したとき
(3) 事業を廃止・休止したとき
(4) 事業が著しい損失を受けたとき
(5) 本来の納期限から1年以上を経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき
・徴収の猶予が適用されたとき
市税の納税が猶予され、分割して納付することができます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
延滞金の全部または一部が免除されます。
・申請期限
上記(1)~(4)については、申請期限なし。
上記(5)については、納付すべき税額が確定した市税の納期限まで。
2 換価猶予
市税を全額に納付することにより、生活の維持又は事業の継続が困難になる場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。
・換価の猶予が適用されたとき
市税の納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
財産の換価(売却)が猶予されます。
延滞金の一部が免除されます。
・申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
※申請の方法
各種猶予の申請は、納税課窓口又は郵送でも可能です。詳しい手続方法等については、納税課までお問い合わせください。
関連資料
猶予申請について(案内)(PDF形式 71キロバイト)
1徴収猶予申請書(100万円以下)(PDF形式 241キロバイト)
2徴収猶予申請書(100万円以上)(PDF形式 293キロバイト)
3換価の猶予申請書(PDF形式 291キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(新しいウインドウが開き、岡崎市のサイトを離れます)が必要です。












