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ホーム > 暮らし > 税金 > 納税 > 納税が遅れる場合、困難な場合

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納税が遅れる場合、困難な場合

最終更新日令和3年3月22日 | ページID 001718

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納税相談

 災害や病気、事業不振などの事情で、納期限までに納付ができない場合には、すみやかに納税課にご相談ください。

納税の猶予

1 徴収猶予

  納税者に次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて、1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が適用されることがあります。

 (1) 納税者等がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき

 (2) 納税者や納税者と生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき

 (3) 納税者等が事業を廃止し、もしくは休止したとき

 (4) 納税者等が事業について著しい損失を受けたとき

 (5) 本来の納期限から1年以上を経過したのちに、納付すべき税額が確定したとき

 ・徴収の猶予が適用された場合

   市税の納税が猶予され、分割して納付することができます。

   財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

   延滞金の全部または一部が免除されます。  

 ・申請期限

   上記(1)~(4)に該当する場合の徴収猶予については、申請期限はありません。

   上記(5)に該当する場合の徴収猶予については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

2 換価猶予

  次の事由に該当する場合には、申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。ただし、平成28年4月1日以降に納期限が到来する市税について適用されます。

 (1)  市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合

 (2)  市税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合

 ・換価の猶予が適用された場合

  市税の納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。

  財産の換価(売却)が猶予されます。

  延滞金の一部が免除されます。  

 ・申請期限

   猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内 

 ※ 徴収猶予及び換価猶予の申請手続等については、納税課にお問い合わせください。

納期限までに納められなかった場合

督促状を受け取ったら

納期限を過ぎて納付が確認できない場合、督促状を発送しています。お近くの金融機関・ゆうちょ銀行・コンビニエンスストアへ督促状をご持参のうえ、納付してください。なお、納期限からの経過日数に応じ延滞金が付く場合があります。

延滞金についてはこちらをご覧ください。

また、災害、事故、病気などで、税金を納めることが困難な時は、 納税課納税推進1係 電話番号:0564-23-6118 または 納税推進2係 電話番号: 0564-23-6115までご相談ください。

※ 税情報には多くの個人情報が含まれていること、また、納付相談に際して収入や支出の状況などを聴き取りの上で総合的に判断する必要があることから、メールフォームからのご相談は受付しておりませんのでご承知おきください。

 

 

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お問い合わせ先

納税課市税特別対策係

電話番号 0564-23-6121 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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