本文へ

Translate to

  • English |
  • Portugues |
  • Chinese
音声読み上げ

配色

  • 白黒
  • 黒白
  • 青黄

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版

岡崎市

  • 総合トップへ
  • サイトマップ
知りたい内容を選択してください。
  • 暮らし
  • 公共施設
  • 市政
  • 観光・史跡
  • 事業者向け

ホーム > 暮らし > 税金 > 納税 > 延滞金について

  • Tweet
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

延滞金について

最終更新日令和5年5月23日 | ページID 027659

印刷

延滞金

納めることが遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。

延滞金は、納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額に延滞金の割合を乗じて算出します。
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
ただし、税額または納入金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。

なお、分割納付している場合も延滞金は加算されます。
 

延滞金の割合は、下記の表のとおりです。

年(1月1日~12月31日)

納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間(年率)

納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間(年率)

令和5年 2.4% 8.7%
令和4年 2.4% 8.7%
令和3年 2.5% 8.8%

平成30年から令和2年

2.6%

8.9%

平成29年

2.7%

9.0%

平成27年・28年

2.8%

9.1%

平成26年

2.9%

9.2%

平成22年から25年

4.3%

14.6%

平成21年

4.5%

14.6%

平成20年

4.7%

14.6%

平成19年

4.4% 14.6%
平成14年から18年 4.1% 14.6%
平成12年・13年 4.5% 14.6%
平成11年まで 7.3% 14.6%

計算方法

延滞金は、次の計算式により算出します。

(税額または納入金額×上記の「納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間」の割合×A÷365)+(税額または納入金額×上記の「納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間」の割合×B÷365)
A・・・納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数、または、納期限の翌日から納付の日までの日数、のどちらか短いほう
B・・・納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの日数
 【注意事項】

  1. 税額または納入金額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  2. 税額または納入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
  4. 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。

計算例

ケース1 納期限が令和3年4月30日である税額100,400円を、令和3年5月20日に納付した場合

計算対象 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)

日数 20日(令和3年5月1日から令和3年5月20日まで)

100,000円 × 2.5 ÷ 100 × 20日 ÷ 365日 = 136.9円

算出した延滞金が1,000円未満となり、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。

ケース2 納期限が令和3年4月30日である税額100,900円を、令和3年7月20日に納付した場合

計算対象 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)

日数 (1) 31日(令和3年5月1日から令和3年5月31日まで)

    (2) 50日(令和3年6月1日から令和3年7月20日まで)

(1) 100,000円 × 2.5 ÷ 100 × 31日 ÷ 365日 = 212.3円 … (a)

(2) 100,000円 × 8.8 ÷ 100 × 50日 ÷ 365日 = 1,205.4円 … (b)

(a)+(b)= 212円 + 1,205円 = 1,417円 (1円未満の端数は切り捨て)

延滞金は、100円未満の端数を切り捨てた 1,400円です。

ケース3 納期限が令和3年4月30日である税額100,900円のうち、令和3年7月20日に60,000円を納付、令和3年8月20日に残りを納付した場合

計算対象 (1)(2) 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
       (3)  40,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
日数 (1) 31日(令和3年5月1日から令和3年5月31日まで)
    (2) 50日(令和3年6月1日から令和3年7月20日まで)
    (3) 31日(令和3年7月21日から令和3年8月20日まで)
(1) 100,000円 × 2.5 ÷ 100 × 31日 ÷ 365日 = 212.3円 … (a)
(2) 100,000円 × 8.8 ÷ 100 × 50日 ÷ 365日 = 1,205.4円 … (b)
(3) 40,000円 × 8.8 ÷ 100 × 31日 ÷ 365日 = 298.9円 … (b)’

(a)+(b)+(b)’= 212円 + 1,205円 + 298円 = 1,715円 (1円未満の端数は切り捨て)

延滞金は、100円未満の端数を切り捨てた 1,700円です。

 

 

お問い合わせ先

納税課市税特別対策係

電話番号 0564-23-6121 | ファクス番号 0564-23-5970 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

トピックス

トピックス情報の読込中

このページを見た方は、
こんなページも見ています

  • 令和7年国勢調査岡崎市実施本部発足式を開催します。
  • 東岡崎駅前広場内のタクシー乗降場シェルターの雨樋が破損被害に遭いました。
  • 会議録検索/議会映像配信
  • 「岡崎市の学校」(令和6年度版)を発刊します。
  • チアダンス「USA nationals 2025」で優秀な成績を収めた選手が報告のため市長を訪問します。

ホーム > 暮らし > 税金 > 納税 > 延滞金について

岡崎市

岡崎市役所

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(地図・アクセス) | 代表電話番号 0564-23-6000 | FAX番号 0564-23-6262

開庁時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、12月29日~1月3日を除く)
※一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。

  • ≫ 連絡先一覧
  • ≫ 施設一覧
  • よくある質問 |
  • サイトポリシー |
  • プライバシーポリシー |
  • リンクについて |
  • ウェブアクセシビリティ方針 |
  • サイトマップ

表示

  • スマートフォン版
  • パソコン版
© 2013 岡崎市