延滞金について
延滞金
納めることが遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から納付(入)の日までの期間の日数に応じ、税額または納入金額に延滞金の割合を乗じて算出します。
この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
ただし、税額または納入金額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てます。
なお、分割納付している場合も延滞金は加算されます。
延滞金の割合は、下記の表のとおりです。
年(1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間(年率) |
納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
令和5年 | 2.4% | 8.7% |
令和4年 | 2.4% | 8.7% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
平成30年から令和2年 |
2.6% |
8.9% |
平成29年 |
2.7% |
9.0% |
平成27年・28年 |
2.8% |
9.1% |
平成26年 |
2.9% |
9.2% |
平成22年から25年 |
4.3% |
14.6% |
平成21年 |
4.5% |
14.6% |
平成20年 |
4.7% |
14.6% |
平成19年 |
4.4% | 14.6% |
平成14年から18年 | 4.1% | 14.6% |
平成12年・13年 | 4.5% | 14.6% |
平成11年まで | 7.3% | 14.6% |
計算方法
延滞金は、次の計算式により算出します。
(税額または納入金額×上記の「納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間」の割合×A÷365)+(税額または納入金額×上記の「納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間」の割合×B÷365)
A・・・納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数、または、納期限の翌日から納付の日までの日数、のどちらか短いほう
B・・・納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの日数
【注意事項】
- 税額または納入金額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
- 税額または納入金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
計算例
ケース1 納期限が令和3年4月30日である税額100,400円を、令和3年5月20日に納付した場合
計算対象 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
日数 20日(令和3年5月1日から令和3年5月20日まで)
100,000円 × 2.5 ÷ 100 × 20日 ÷ 365日 = 136.9円
算出した延滞金が1,000円未満となり、その全額を切り捨てるため、延滞金はかかりません。
ケース2 納期限が令和3年4月30日である税額100,900円を、令和3年7月20日に納付した場合
計算対象 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
日数 (1) 31日(令和3年5月1日から令和3年5月31日まで)
(2) 50日(令和3年6月1日から令和3年7月20日まで)
(1) 100,000円 × 2.5 ÷ 100 × 31日 ÷ 365日 = 212.3円 … (a)
(2) 100,000円 × 8.8 ÷ 100 × 50日 ÷ 365日 = 1,205.4円 … (b)
(a)+(b)= 212円 + 1,205円 = 1,417円 (1円未満の端数は切り捨て)
延滞金は、100円未満の端数を切り捨てた 1,400円です。
ケース3 納期限が令和3年4月30日である税額100,900円のうち、令和3年7月20日に60,000円を納付、令和3年8月20日に残りを納付した場合
計算対象 (1)(2) 100,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
(3) 40,000円(1,000円未満の端数は切り捨て)
日数 (1) 31日(令和3年5月1日から令和3年5月31日まで)
(2) 50日(令和3年6月1日から令和3年7月20日まで)
(3) 31日(令和3年7月21日から令和3年8月20日まで)
(1) 100,000円 × 2.5 ÷ 100 × 31日 ÷ 365日 = 212.3円 … (a)
(2) 100,000円 × 8.8 ÷ 100 × 50日 ÷ 365日 = 1,205.4円 … (b)
(3) 40,000円 × 8.8 ÷ 100 × 31日 ÷ 365日 = 298.9円 … (b)’
(a)+(b)+(b)’= 212円 + 1,205円 + 298円 = 1,715円 (1円未満の端数は切り捨て)
延滞金は、100円未満の端数を切り捨てた 1,700円です。