新築住宅に対する固定資産税減額制度について
新築住宅に対する固定資産税減額制度について
適用対象となる住宅
- 専用住宅や併用住宅(※)であること
(※)…一棟の建物内に居住部分と業務部分が併用しており、居住部分の面積が2分の1以上の家屋(例:1階が店舗、2階が住居となっている家屋)
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(共同賃貸住宅の場合は一戸当たり40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
(補足)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+共有部分(専有部分の床面積割合で按分)の床面積」で判定します。
共同賃貸住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲(併用住宅の場合は居住部分)
- 減額される床面積
床面積 |
減額割合 |
---|---|
居住部分の床面積が |
固定資産税額が2分の1 |
居住部分の床面積が |
120平方メートルに相当する部分の固定資産税額が2分の1 |
- 減額される期間
住宅の階層数及び構造 |
減額期間 |
---|---|
一般の住宅(下記以外の住宅) |
新築後3年度分 |
一般の住宅(長期優良住宅の認定を受けたもの) |
新築後5年度分 |
3階建以上の中高層耐火住宅等(※) |
|
3階建以上の中高層耐火住宅等(長期優良住宅の認定を受けたもの)(※) | 新築後7年度分 |
(補足)住宅の軽減期間内に新築した附属建物(物置、車庫等)がある場合、住宅と合わせて軽減が適用されます。(120平方メートル以内で按分)