国民健康保険料の決め方
国民健康保険料の決め方
保険料は世帯ごとに年度単位で下記の方法にて計算し、合計額を世帯分の保険料として世帯主のかたに納入通知書でお知らせいたします。
具体的には、国民健康保険被保険者全員の所得割額、被保険者均等割額(加入者の人数)、世帯別平等割額(加入世帯)を基に計算した、医療給付費分と後期高齢者支援金等分と介護納付金分の合計額となります。
介護納付金分は、40歳から64歳の加入者(介護保険第2号被保険者)に御負担いただきます。
令和4年度の料率(令和4年7月12日更新) ※料率は毎年変更します。
区分 | 算出方法 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|---|
平等割 | 1世帯につき | 25,980円 | 9,760円 | 8,410円 |
均等割 | 被保険者1人につき | 24,190円 | 9,090円 | 10,960円 |
所得割 | 被保険者の旧ただし書き所得(注釈) | 5.88% | 2.29% | 2.41% |
(注釈) 旧ただし書き所得 = 総所得金額等 - 43万円(合計所得金額が、2,400万円を超える場合は、基礎控除の額が異なります。)
保険料の計算方法
1 医療給付費分(すべてのかた)
- 所得割額
旧ただし書所得 【(国保加入者の旧ただし書所得 〔 総所得金額等 - 43万円 〕)】円 × 0.0588= 【(1)】円 - 被保険者均等割額
加入者【(国保加入者人数を入れてください。)】人 ×24,190= 【(2)】円 - 世帯別平等割額
1世帯につき 【(3) 25,980】円
医療分合計(100円未満切捨) =(1)+(2)+(3)・・・【1】
最高限度額は65万円です。
2 後期高齢者支援金等分(すべてのかた)
- 所得割額
旧ただし書所得 【(国保加入者の旧ただし書所得 〔 総所得金額等 - 43万円 〕)】円 × 0.0229 = 【(4)】円 - 被保険者均等割額
加入者【(国保加入者人数を入れてください。)】人 × 9,090=【(5)】円 - 世帯別平等割額
1世帯につき 【(6) 9,760】円
後期分合計(100円未満切捨) =(4)+(5)+(6)・・・【2】
最高限度額は20万円です。
3 介護納付金分(40歳以上65歳未満のかた)
- 所得割額
旧ただし書所得 【(国保加入者の旧ただし書所得 〔 総所得金額等 - 43万円 〕)】円 × 0.0241= 【(7)】円 - 被保険者均等割額
加入者【(国保加入者人数を入れてください。)】人 × 10,960= 【(8)】円 - 世帯別平等割額
1世帯につき 【(9) 8,410】円
介護分合計(100円未満切捨) =(7)+(8)+(9)・・・【3】
最高限度額は17万円です。
4 保険料合計・共通事項
- 国民健康保険料= 【1】 + 【2】 + 【3】 円
- 旧ただし書所得を出すときの「総所得金額等」の額は、市民税・県民税の納税通知書に記載されている合計所得金額を参考にしてください。
なお、市民税が課されない世帯のかた、免税所得、繰越控除、特別控除に該当しているかたは、必要に応じて担当まで御相談ください。
岡崎市以外の市区町村で課税されているかたは、課税している市区町村にお問合わせください。
(担当:国保年金課資格係 電話:23-6167・6168 FAX:27-1160)
保険料の試算
御自分の保険料がいくらになるかを試算される場合は、保険料試算表を御利用ください。
保険料試算表の記入方法については、保険料試算例を参考にしてください。
※あくまでも試算ですので、実際の保険料とは異なる場合があります。
※軽減や減免などの減額制度は適用しておりません。
【令和4年度】保険料試算表(エクセル版)(エクセル形式 18キロバイト)
【令和4年度】保険料試算表(PDF版)(PDF形式 124キロバイト)
【令和4年度】保険料試算例(PDF形式 138キロバイト)
保険料の軽減 (令和4年度)
前年の所得に応じて、保険料の被保険者均等割と世帯別平等割が次のように減額されます。
軽減には市県民税の申告書の提出が必要になります。ただし、所得税の確定申告、勤務先から給与支払報告書の提出等申告が済んでいるかたや、公的年金等の所得のかたは、改めて所得の申告をする必要はありません。
軽減の種類 | 前年の総所得金額等の合計額 | ||
---|---|---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)(※2)以下 | ||
5割軽減 | [43万円+28.5万円×被保険者等(※3)の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | ||
2割軽減 |
[43万円+52万円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下 |
※1 給与所得者等とは、一定額を超える給与収入を有するかた、又は一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金等を受給されているかたです。
※2 (給与所得者等の数-1)について、0未満になる時は0とします。
※3 被保険者等とは、賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合は、その発生した日)に加入している被保険者及び後期高齢者医療制度へ移行により国保を脱退し、引き続き同一の世帯にいるかたです。
後期高齢者医療制度創設に伴う国民健康保険料の経過措置
後期高齢者医療制度ができたことで、75歳以上のかた(一定の障がいのあるかたは65歳以上)が後期高齢者医療制度に移行しても、国民健康保険料が急激に増えることがないよう、一定期間経過措置があります。
1・特定同一世帯所属者世帯における軽減・減免の扱い
- 特定同一世帯所属者(注釈1)を含めた軽減・減免判定を行います。
- 特定同一世帯所属者と同一世帯の国保単身世帯は、平等割が2分の1になります。(後期移行時から5年間)
- 特定同一世帯所属者と同一世帯の国保単身世帯は、平等割が4分の1になります。(後期移行後6年目から3年間)
2・旧被扶養者(注釈2)の減免
- 所得割が免除になります。
- 7割・5割軽減に該当しない場合、均等割が半額になります。 (資格取得日から2年間)
- 旧被扶養者のみの世帯で、7割・5割軽減に該当しない場合は、平等割が半額になります。 (資格取得日から2年間)
注釈
- 特定同一世帯所属者
特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行により国保を脱退し、引き続き同一の世帯にいるかたのことをいいます。 - 旧被扶養者
旧被扶養者とは、会社などの健康保険の加入者本人(任意継続を含む)が後期高齢者医療制度へ移行したときに、国民健康保険に加入した被扶養者(加入時65歳以上)のかたをいいます。
上場株式等の所得にかかる申告が国民健康保険料へ及ぼす影響
申告不要制度の対象となる配当所得や譲渡所得について、申告することを選択した場合は、国民健康保険料の算定に影響を及ぼす可能性があります。
保険料納入通知書等の様式
岡崎市予算決算及び会計規則31条に規定する国民健康保険料の納入通知書等の様式です。
国保納入通知書(当初納付書有)(PDF形式:68KB)
国保納入通知書(当初納付書無)(PDF形式:63KB)
国保納入通知書(変更随時納付書有)(PDF形式:71KB)
国保納入通知書(変更随時納付書無)(PDF形式:66KB)
国保特別徴収仮徴収額決定通知書(PDF形式 5キロバイト)