保育が必要な事由を証明するための証明書類について
保育が必要な事由を証明するための証明書類について
- 保育が必要な事由について、詳しくはこちらをご覧ください。
保育が必要な事由 | 証明書類 | |
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就労 | 外勤 | 就労証明書(※1) |
法人の代表者 | 就労証明書と直近の源泉徴収票の写し (設立から1年未満で源泉徴収票がない場合は法人の設立届出書の写し) |
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個人事業主 | 就労証明書と確定申告書B第1表第2表の写し (開業後1年未満で確定申告をしていない場合は開業届の写し) |
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専従者 | 就労証明書と事業主の直近の確定申告書B第1表第2表の写し (届出後1年未満で確定申告書に記載がない場合、青色事業専従者給与に関する届出書の写し) |
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親族の事業に従事 | 就労証明書と直近の給与明細の写し(事業所名の記入があるもの) | |
内職 | 就労証明書と直近3か月分の給与明細の写し | |
農業 | 就労証明書と確定申告書B第1表第2表の写し (開業後1年未満で確定申告をしていない場合は開業届の写し) |
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産前産後 | 就労外申立書 (提出の際、母子健康手帳又は出産(予定)証明書の提示が必要です。) |
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保護者の疾病・障がい | 就労外申立書と医師等の作成した、家庭での保育ができない旨の書かれた診断書等 (内容によっては入園基準に合わず、入園できない場合があります。) |
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同居親族等の介護・看護 | 就労外申立書と医師等の作成した、常時介護・看護が必要な旨の書かれた診断書等 (内容によっては入園基準に合わず、入園できない場合があります。) |
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就学 |
就労外申立書と在学証明書とカリキュラム等 |
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保護者の育児休業 | 就労証明書、もしくは会社が発行した育児休業の通知の写し | |
災害復旧 | 就労外申立書と罹災(りさい)証明書 | |
求職活動(※2) | 求職活動申立書 |
- 虚偽の申告があった場合は、入園を取り消すことがあります。また、証明を出した事業所等に対して、保育課から実地又は電話調査を行うことがあります。
(※1)
- 申込後、入園月末日までに転職することを予定しているかたは、現在の職場の就労証明書に加え、退職(予定)証明書と転職先の就労証明書を提出してください。
- 旧様式の就労証明(申告)書、育児休業等状況書(育児休業から復帰で申し込まれる方)でも申請可能です。
- 採用予定(内定)の方もこちらの様式を使用してください。
- 育児休業復帰、採用予定(内定)で申し込まれるかたは、就労開始後に改めて就労証明書を保育園(こども園)へ提出してください。
- 育児休業復帰のかたで、申込後に育児休業期間が変更となった場合は、変更後の育児休業期間が記載された就労証明書を、保育園(こども園)へ提出してください。
(※2)
- 就労を開始したら速やかに就労証明書を保育園(こども園)へ提出してください。
証明書類一覧(父と母それぞれの提出が必要)
- 就労証明書(PDF版)(両面長辺綴じ)
- 就労証明書(Excel版)(両面長辺綴じ)