保育が必要な事由を証明するための証明書類について
保育が必要な事由を証明するための証明書類について
- 保育が必要な事由について、詳しくはこちらをご覧ください。
保育が必要な事由 | 証明書類 | |
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就労 | 外勤 | 就労証明(申告)書(※1) 育児休業復帰による入園は育児休業等状況書(※2) |
法人の代表者 | 就労証明(申告)書と直近の源泉徴収票の写し (源泉徴収票がない場合、法人の設立届出書の写し) |
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個人事業主 | 就労証明(申告)書と確定申告書B第1表第2表の写し (開業して間がなく確定申告をしていない場合は開業届の写し) |
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専従者 | 就労証明(申告)書と事業主の直近の確定申告書B第1表第2表の写し (確定申告をしていない場合、青色事業専従者給与に関する届出書の写し) |
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親族の事業に従事 | 就労証明(申告)書と直近の給与明細の写し | |
内職 | 内職・農業申告書と直近3か月分の給与明細の写し | |
農業 | 内職・農業申告書 | |
産前産後 | 就労外申立書 (提出の際、母子健康手帳又は出産(予定)証明書の提示が必要です。) |
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保護者の疾病・障がい 同居親族等の介護・看護 |
就労外申立書と医師等の作成した家庭での保育ができない旨の書かれた診断書等 (内容によっては入園基準に合わず、入園できない場合があります。) |
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就学 |
就労外申立書と在学証明書とカリキュラム等 |
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保護者の育児休業 | 育児休業の通知の写し | |
災害復旧 | 就労外申立書と罹災(りさい)証明書 | |
求職活動(※3) | 就労予定申立書・内定証明書(※2) |
- 虚偽の申告があった場合は、入園を取り消すことがあります。また、証明を出した事業所等に対して、保育課から実地又は電話調査を行うことがあります。
(※1)申込後、入園月末日までに転職することを予定しているかたは、現在の職場の就労証明(申告)書に加え、退職(予定)証明書と転職先の内定証明書(就労予定申立書・内定証明書)を提出してください。
(※1)国の就労証明書(標準的な様式)を使用しても構いません。
(※2)就労を開始したら速やかに就労証明(申告)書を提出してください。
(※3)求職活動のかたは、1次申込はできません(内定先の証明を提出できるかた、ひとり親世帯で児童扶養手当等を受給されているかたは1次申込み可)。
証明書類一覧(父と母それぞれの提出が必要)