保育が必要な事由を証明するための証明書類

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ページ番号1003642  更新日 2026年3月6日

保育が必要な事由について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

保育が必要な事由

証明書類

就労

外勤

就労証明書(※1) 

法人の代表者

就労証明書と直近の源泉徴収票の写し
(設立から1年未満で源泉徴収票がない場合は法人の設立届出書の写し)

個人事業主

就労証明書と直近の確定申告書第1表第2表の写し
(開業後1年未満で確定申告をしていない場合は開業届の写し)

専従者

就労証明書と事業主の直近の確定申告書第1表第2表の写し
(届出後1年未満で確定申告書に記載がない場合、青色事業専従者給与に関する届出書の写し)

親族の事業に従事

就労証明書と直近の給与明細の写し(事業所名の記入があるもの)

内職

就労証明書と直近3か月分の給与明細の写し

農業

就労証明書と直近の確定申告書第1表第2表の写し
(開業後1年未満で確定申告をしていない場合は開業届の写し)

産前産後

就労外申立書
(提出の際、母子健康手帳又は出産(予定)証明書の提示が必要です。)

保護者の疾病・障がい

就労外申立書と医師等の作成した、家庭での保育ができない旨の書かれた診断書等
(内容によっては入園基準に合わず、入園できない場合があります。)

同居親族等の介護・看護

就労外申立書と医師等の作成した、常時介護・看護が必要な旨の書かれた診断書等
(内容によっては入園基準に合わず、入園できない場合があります。)

就学

就労外申立書と在学証明書とカリキュラム等

保護者の育児休業

就労証明書、もしくは会社が発行した育児休業の通知の写し

災害復旧

就労外申立書と罹災(りさい)証明書

求職活動(※2)

求職活動申立書

虚偽の申告があった場合は、入園を取り消すことがあります。また、証明を出した事業所等に対して、保育課から実地又は電話調査を行うことがあります。

(※1)

  • 申込後、入園月末日までに転職することを予定しているかたは、現在の職場の就労証明書に加え、退職(予定)証明書と転職先の就労証明書を提出してください。
  • 旧様式の就労証明(申告)書、育児休業等状況書、育児休業状況書は利用できません。添付されている様式で提出してください。
  • 採用予定(内定)の方もこちらの様式を使用してください。
  • 育児休業復帰、採用予定(内定)で申し込まれるかたは、就労開始後に改めて就労証明書を保育園(こども園)へ提出してください。
  • 育児休業復帰のかたで、申込後に育児休業期間が変更となった場合は、変更後の育児休業期間が記載された就労証明書を、保育園(こども園)へ提出してください。

(※2)就労を開始したら速やかに就労証明書を保育園(こども園)へ提出してください。

 

 

証明書類一覧(父と母それぞれの提出が必要)

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このページに関するお問い合わせ

こども部 保育課 管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
電話:0564-23-6144 ファクス:0564-23-6540
こども部 保育課 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください