保育が必要な事由とは

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ページ番号1003641  更新日 2026年3月6日

事由

具体的な保護者の状況

就労

毎月60時間以上(目安:毎月15日以上かつ毎日4時間以上)自宅内外で労働することを常態としている場合。

※内職は、収入要件(毎月30,000円以上)があります。

※農業は、年間を通じて農作業があり農業としての収入があることが必要です。

産前産後

母親が出産前後である場合

保護者の
疾病・障がい

保護者が病気、けが又は心身に障がいがあり、常に保育ができない場合

同居親族等


介護・看護

疾病又は心身に障がいを有する同居親族等があり、保護者等が常時
(目安:毎月15日以上かつ毎日4時間以上)介護又は看護にあたっている場合
※病院への送迎等では入園できません。

災害復旧

災害(火災、風水害、震災等)の復旧にあたっている場合

就学

学校教育法に基づく大学、専修学校、各種学校等に就学することを常態としていること
又は職業能力開発促進法に基づく職業訓練等を受けていること(目安:毎月15日以上かつ毎日4時間以上)

保護者の
育児休業

育児休業取得時に3歳児クラス以上の子どもで保育園を利用しており継続して保育が必要な場合、
又は小学校就学までに育児休業復帰をし保育が必要となる場合

※0~2歳児クラスまでは入園できません。

※4月1日における年齢を基準とします(クラス年齢早見表は令和8年度保育園等の途中入園のページをご覧ください。)

※育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業」をいいます。

求職活動

就労する意思があり、求職活動に専念している場合
  • 上記の保育の必要な事由について、各種証明書類(詳しくは保育が必要な事由を証明するための証明書類のページ)で確認します。
  • 「下の子に手がかかるため」「来年学校へ上がるため」「集団生活に慣れさせるため」「社会生活を身につけるため」「友達がいないため」というような理由では入園できません。

保育が必要な事由に基づく承諾期間

事由

承諾期間

就労

入園の承諾開始日から子どもの小学校就学前日までの期間内で
上記保護者の状況が継続すると見込まれる期間

(有期雇用の場合、雇用期間の開始日が属する月の初日以降から終了日が属する月の末日まで)

産前産後

出産予定日の8週間(多胎児の場合は14週間)前の属する月の初日以降から
出産日の8週間後の属する月の末日まで

保護者の
疾病・障がい

入園の承諾開始日から医師等の作成した診断書等に記載されている期間
(期間の記載がない場合は、10月末日まで)で、最長1年

同居親族等の
介護・看護

入園の承諾開始日から医師等の作成した診断書等に記載されている期間
(期間の記載がない場合は、10月末日まで)で、最長1年

災害復旧

入園の承諾開始日から上記保護者の状況が継続すると見込まれる期間

就学

入園の承諾開始日から在学証明書等に記載されている期間(1年ごとに更新)

保護者の
育児休業

勤務先から交付された育児休業の通知に記載されている終了期間の前月末(育児休業終了日が末日の

場合は当月末日)まで

求職活動

入園の承諾開始日から3か月以内(産前産後、就学、育児休業後は1か月以内)で
上記保護者の状況が継続すると見込まれる期間
※求職活動を事由として同一年度内に入園できるのは3か月が上限となります。

保育が必要な事由に該当しなくなった場合には退園していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

こども部 保育課 管理係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)
電話:0564-23-6144 ファクス:0564-23-6540
こども部 保育課 管理係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください