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ホーム > 暮らし > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園・認定こども園 > 保育が必要な事由とは

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保育が必要な事由とは

最終更新日令和5年1月4日 | ページID 005842

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保育が必要な事由とは

事由 具体的な保護者の状況
就労

自宅外で仕事をしている場合又は自宅内で子どもと離れて日常の家事以外の仕事をしている場合
【基準】毎月60時間以上(目安:毎月15日以上かつ毎日4時間以上)自宅内外で労働することを常態としていること。
※内職は、収入要件(毎月25,000円以上)があります。
※農業は、年間を通じて農作業があり農業としての収入があることが必要です。

産前産後 母親が出産前後である場合
保護者の
疾病・障がい
保護者が病気、けが又は心身に障がいがあり、常に保育ができない場合
同居親族等の
介護・看護
疾病又は心身に障がいを有する同居親族等があり、保護者等が常時
(目安:毎月15日以上かつ毎日4時間以上)介護又は看護にあたっている場合
※病院への送迎等では入園できません。
災害復旧 災害(火災、風水害、震災等)の復旧にあたっている場合
就学 学校教育法に基づく大学、専修学校、各種学校等に就学することを常態としていること
又は職業能力開発促進法に基づく職業訓練等を受けていること(目安:毎月15日以上かつ毎日4時間以上)
保護者の
育児休業
育児休業取得時に3歳児クラス以上の子どもで保育園を利用しており継続して保育が必要な場合、
又は小学校就学までに育児休業復帰をし保育が必要となる場合
※0~2歳児クラスまでは入園できません。
※4月1日における年齢を基準とします(クラス年齢早見表はこちらをご覧ください。)
※育児休業とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(平成3年法律第76号)その他の育児休業に関する法律の規定による育児休業」をいいます。
求職活動 就労する意思があり、求職活動に専念している場合
  • 上記の保育の必要な事由について、各種証明書類(詳しくはこちら)で確認します。
  • 「下の子に手がかかるため」「来年学校へ上がるため」「集団生活に慣れさせるため」「社会生活を身につけるため」「友達がいないため」というような理由では入園できません。

保育が必要な事由に基づく承諾期間

事由 承諾期間
就労 入園の承諾開始日から子どもの小学校就学前日までの期間内で
上記保護者の状況が継続すると見込まれる期間
産前産後 出産予定日の8週間前の属する月の初日以降から
出産日の8週間後の属する月の末日以前まで
保護者の
疾病・障がい
入園の承諾開始日から医師等の作成した診断書等に記載されている期間
(期間の記載がない場合は、10月末日まで)で、最長1年
同居親族等の
介護・看護
災害復旧 入園の承諾開始日から上記保護者の状況が継続すると見込まれる期間
就学 入園の承諾開始日から在学証明書等に記載されている期間(1年ごとに更新)
保護者の
育児休業
勤務先から交付された育児休業の通知に記載されている終了期間の前月末日まで
求職活動 入園の承諾開始日から3か月以内(産前産後、就学、育児休業後は1か月以内)で
上記保護者の状況が継続すると見込まれる期間
※求職活動を事由として同一年度内に入園できるのは3か月が上限となります。
  • 保育が必要な事由に該当しなくなった場合には退園していただきます。

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お問い合わせ先

保育課管理2係

電話番号 0564-23-6144 | ファクス番号 0564-23-6540 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館3階)

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