上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択の廃止について
概要
平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択することが可能であることが明確化されました。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市民税・県民税では「申告不要制度」を選択することが可能となりました。
なお、この制度の対象となる所得は、配当等の支払い時に、個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)、及び個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている“源泉徴収ありの特定口座内で取引される”上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得)に限ります。
「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市民税・県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のものに限る)」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市民税・県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
所得種類別・選択可能な課税方式
所得の種類 | 選択できる課税方式 | ||
---|---|---|---|
⑴上場株式等の配当所得 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
⑵特定公社債等の利子所得等 | ― | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
⑶上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの) |
― | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
課税方式の選択に伴う保険料等への影響について
申告不要制度を選択せず、「総合課税」または「分離課税」により所得を申告した場合、「合計所得金額」や「総所得金額等」に算入されます。これにより、配偶者控除や扶養控除、非課税等の判定に影響が出る場合があります。また、所得税や市民税・県民税の算定だけでなく、国民健康保険料や介護保険料の算定等の各種行政サービスに影響する場合があります。これらの影響まで加味した最も有利な申告方法等は、市民税課で案内することはできません。課税方式の選択については、申告者ご自身の責任でご判断いただいた上で、手続きをお願いします。
⑴上場株式等の配当所得
総合課税を選択する場合
市民税・県民税の税率が10%になり、配当控除を適用できます。また、申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
申告分離課税を選択する場合
市民税・県民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。申告した配当所得金額が合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。申告しないため、配当所得金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
課税方式別の詳細
【上場株式等の配当所得】 | 総合課税 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|---|
所得税の税率 | 累進課税率 | 15.315% | 15.315% |
市民税・県民税の税率 |
10% |
5% | 5% |
配当控除 | あり | なし |
なし |
配当割額控除 | あり | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できない | できる | できない(注1) |
不動産所得、事業所得等に係る損失との損益通算 | できる | ― | ― |
合計所得金額への算入 | 算入する | 算入する(注2) | 算入しない |
(注1)同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る配当所得等と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
(注2)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。
⑵特定公社債等の利子所得等・⑶上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)
申告分離課税を選択する場合
市民税・県民税の税率は5%で、あらかじめ特別徴収されている税率と同じです。上場株式等の譲渡損失と損益通算ができます。これら申告した所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されます。
申告不要制度を選択する場合
5%の特別徴収で課税が終了します。申告しないため、これら所得等金額は合計所得金額、総所得金額等に算入されません。
課税方式別の詳細
【特定公社債等の利子所得等】 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|
所得税の税率 | 15.315% | 15.315% |
市民税・県民税の税率 | 5% | 5% |
配当割額控除 | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できる | できない(注3) |
合計所得金額への算入 | 算入する(注4) | 算入しない |
課税方式別の詳細
【上場株式等の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のもの)】 | 申告分離課税 | 申告不要制度 |
---|---|---|
所得税の税率 | 15.315% | 15.315% |
市民税・県民税の税率 | 5% | 5% |
株式等譲渡所得割額控除 | あり | なし |
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算 | できる | できない(注3) |
合計所得金額への算入 | 算入する(注4) | 算入しない |
(注3)同一の源泉徴収あり特定口座内の上場株式等に係る利子等の金額及び配当等の金額と上場株式等の譲渡損失は、その特定口座内で損益通算されています。
(注4)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額で、かつ、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用前の金額になります。
所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択する方法
特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書を提出する方法(令和5年度市民税・県民税申告まで)
市民税・県民税の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに、確定申告書とは別に、特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書の提出が必要です。この提出がない場合は、所得税の確定申告書の申告内容(課税方式)を適用(※)します。
(※)確定申告書の提出が市民税・県民税納税通知書の送達後の場合は、本来申告不要である特定配当等や特定株式等譲渡所得金額に係る申告内容は適用できません(詳しくはこちら)。
特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書
特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(記載例)
申告には特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書のほか、下記のものが必要となります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※お持ちでないかたは、マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類の2点が必要です。
- 印鑑
- 「所得税の確定申告書」の控の写し(※)
- 所得税と異なる課税方式を選択する所得の証明書(「特定口座の年間取引報告書」や「上場株式配当等の支払通知書」等)(※)
(※)提示又は添付できない資料がある場合は、申告書の裏面を記載してください。
確定申告書に記載する方法(令和4年分の確定申告まで)
令和3年分の確定申告書から、第二表の「住民税(・事業税)に関する事項」に『特定配当等(・特定株式等譲渡所得)の全部の申告不要』を選択する欄が創設されました。
所得税で申告した配当所得及び株式等に係る譲渡所得が全て住民税の源泉徴収対象であり、住民税で全て申告不要を選択する場合は、その欄を記入することで先述の「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」の提出を省略できます。
(※)上場株式等の配当等のうち大口株主等が支払を受けるもの、非上場株式の配当等(所得税において申告不要とする非上場株式の少額配当等を含む)、上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収口座以外のもの、非上場株式の譲渡所得等は住民税の源泉徴収対象でなく申告不要を選択できないため、これらのいずれかを有するかたは「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」 の提出が必要です。
(※)申告不要を選択した所得について課税方式の選択可否が確認できない場合、当該所得に関する書類の提示を求めるか、所得税の確定申告書の内容に基づいて課税することがあります。
注意事項
- 所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに所得税と異なる課税方式を選択するための申告を行うことが必要です。
- 所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能となる所得については、あらかじめ個人住民税(市民税・県民税)を特別徴収される上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)及び源泉徴収を選択した特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限ります。
- 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)及び一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
- 同一の源泉徴収あり特定口座内に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合に、当該譲渡損失を申告する場合は、同口座内の上場株式等の配当所得等もあわせて申告しなければなりません。
- 申告不要を選択された場合は、配当割額・株式譲渡所得割額の控除の適用はありません。
- 申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することにより、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことで、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や介護保険料等の算定などの市の各種行政サービス等に影響が出る場合があります。
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