市民税・県民税に申告の内容を反映するためには期限があります
市民税・県民税は、確定申告などの内容を基に税額が計算されます。ただし、一部の項目は納税通知書が送達された後に申告した場合、市民税・県民税の税額計算に算入をしない取り扱いとなります。
納税通知書が送達されるまでに申告書を提出することが要件であるもの
- 上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等 ※令和5年度まで
【該当条文】地方税法第32条第12項・13項及び第14項・第15項、第313条第12項・第13項及び第14項・第15項
- 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除 ※令和5年度まで
【該当条文】地方税法附則第35条の2の6第1項・第5項、第11項・第15項
- 先物取引の差金等決算に係る損失の繰越控除
【該当条文】地方税法附則第35条の4の2第1項・第7項
- 居住用財産の買換え等の場合や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
【該当条文】地方税法附則第4条第3項・第9項、第4条の2第3項・第9項及び第4条第4項・第10項、第4条の2第4項・第10項
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例
【該当条文】地方税法附則第34条の3第1項・第2項及び第3項・第4項
- 肉用牛売却所得の課税特例措置
【該当条文】地方税法附則第6条第1項・第4項
など
上場株式等に係る配当所得等及び源泉徴収を選択した特定口座の譲渡所得等
令和5年度以前の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告については、市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに、申告書を提出してください。また、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について、所得税と異なる課税方式を希望される場合は、確定申告書とは別に、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(所得税の確定申告と異なる課税方式選択用)」をご提出いただく必要があります。令和6年度以降は、確定申告書が提出されれば、納税通知書の送達後であっても、所得税と同様に市民税・県民税が課税されることになります。
詳しくはこちら【上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について】をご参照ください。
上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除について
令和5年度以前の次の申告については、市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに、申告書を提出してください。令和6年度以降は、確定申告書が提出されれば、納税通知書の送達後であっても、所得税と同様に市民税・県民税においても損益通算・繰越控除が適用されることになります。
- 当該年度に生じた譲渡損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得と損益通算するための申告
- 当該年度に生じた譲渡損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
- 前年度までに繰り越した損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得から控除するための申告
- 当該年度に譲渡がなかった場合において、前年度までに繰り越した損失を、翌年度以降に繰り越すためだけの申告
【注意事項】
- 上場株式等の譲渡所得に損失が生じている場合で、市民税・県民税では申告しないことを選択した場合は、所得税の確定申告の有無にかかわらず、当該年度に生じた譲渡損失の金額は上場株式等の配当等所得と損益通算することはできません。また、翌年度以降に繰り越すこともできません。
- 上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除に関する申告書を連続して提出しているときに限ります。
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について
次の申告については、市民税・県民税の納税通知書が送達されるまでに、申告書を提出してください。
- 当該年度に生じた先物取引の差金等決済に係る損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
- 前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を、当該年度の先物取引にかかる雑所得等の金額から控除するための申告
- 当該年度に先物取引がなかった場合において、前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を翌年度以降に繰り越すためだけの申告
【注意事項】
- 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する申告書を連続して提出しているときに限ります。
「納税通知書が送達されるまで」とは?
- 市民税・県民税を給与から天引きされているかた
→会社から特別徴収税額決定通知書が配布される時まで
- 市民税・県民税を納付書や口座引き落としで納付されているかた
→市役所から当該年度の納税通知書が届くまで
- 市民税・県民税を公的年金から天引きされているかた
→市役所から当該年度の納税通知書が届くまで