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ホーム > 暮らし > 税金 > 市民税・県民税の手続き > 令和5年度 市民税・県民税の申告のご案内

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令和5年度 市民税・県民税の申告のご案内

最終更新日令和5年1月17日 | ページID 002004

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令和5年度市民税・県民税の申告について

申告期限は、令和5年3月15日(水)です。

混雑解消のため、できる限り郵送での提出をお願いします。

なお、令和5年度の申告相談は、以下のとおり実施します。受付方法をよく確認していただき、来場してください。

郵送での提出

市民税・県民税申告書を自分で作成できる方は、可能な限り郵送での提出をお願いします。なお、令和4年度の市民税・県民税申告書を提出されたかたには、令和5年度の市民税・県民税申告書を2月中旬に発送予定です。

詳しくはこちら【市民税・県民税申告書の郵送での提出について】をご参照ください。

市民税・県民税の申告書はこちらの【個人住民税(市民税・県民税) 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)】からも作成できます。作成された申告書はプリンタで印刷し、【市民税・県民税申告書の郵送での提出について】をご確認の上、必要書類を添付して市民税課へ郵送(又は持参)により提出してください。(電子メール等による提出はできません。)

申告相談について

申告相談には入場整理券が必要になります。入場整理券は当日に各会場(下記)入口受付で配布します。

入場可能な時間帯が記載されていますので、記載された時間に再度受付にお越しください。

※相談の時間帯を指定することはできません。

※原則会場内ではお待ちいただけません 。最少人数でお越しいただき、時間までご自宅やお車等でお待ちください。

※早朝からの順番待ちはご遠慮ください。

市民の皆様の安全を考慮し、職員の手洗いやマスクの着用などを励行していますが、申告会場に来場される際は、手洗い・マスクの着用などの感染予防対策をお願いします。また、発熱等の風邪症状がみられるかた、体調不良のかたは、来場をお控えください。

申告相談会場

市民税・県民税の申告相談は下表のとおり行います。

※岩津・六ツ美・矢作市民センターの初日は大変混雑します。日にちの変更や別会場での申告をご検討ください。

申告相談会場

受付日 時間

市役所福祉会館 

2階201号室

2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)
平日のみ。(2月19日(日曜日)は開設)

各会場ともに

9:00~12:00

及び

13:00~16:30

南部市民センター分館 2月16日(木曜日)・17日(金曜日)
額田センター

2月21日(火曜日)・22日(水曜日)

大平市民センター 2月28日(火曜日)・3月1日(水曜日)
岩津市民センター 3月2日(木曜日)・3月3日(金曜日)
六ツ美市民センター 3月7日(火曜日)・8日(水曜日)
矢作市民センター 3月9日(木曜日)・10日(金曜日)
東部市民センター 3月14日(火曜日)・15日(水曜日)

※各会場は駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用いただき、混雑解消にご協力ください。 

※申告期間中、東庁舎3階市民税課窓口では、申告書の受領のみを行います。申告書の内容確認や申告相談が必要なかたは、申告相談会場へお越しください。

市役所では作成できない確定申告書について

申告相談期間中(令和5年2月16日~令和5年3月15日)は市役所でも所得税の確定申告書の作成を行いますが、次の確定申告については市役所での受付を行っておりません。該当するかたは岡崎税務署の確定申告会場や無料税務相談会場をご利用ください。

  • 青色申告
  • 営業、農業、不動産の申告
  • 土地、家屋、株式等の譲渡所得、退職所得の申告、その他分離課税の申告
  • 過年分の申告
  • 暗号資産(仮想通貨)に係る申告
  • 損失の申告
  • 準確定申告(死亡されたかたの申告など)
  • 災害などによる控除(雑損控除)の申告
  • 所得税の住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)の申告

市民税・県民税の申告が必要なかた

令和5年1月1日現在、市内に住むかたは、市民税・県民税の申告が必要です。

ただし、次のいずれかに該当するかたは申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をするかた
  2. 給与所得または公的年金等に係る所得がありそれ以外に所得のないかた
    ※源泉徴収票に記載されていない控除を受けるかたは申告が必要です。

(注)所得がなかったかたも申告が必要です。税証明書の発行や国民健康保険料の算定等に必要となります。

年金が400万円以下のかたの申告

公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下のかたは、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告の必要はありません(外国の年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けているかたは除く)。
ただし、市民税・県民税において、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、生命保険料控除、年金から引かれていない保険料に係る社会保険料控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

申告に必要なもの

  • 申告書の提出の際には以下の書類が必要です。
    ※4から12については該当するかたのみ必要です。
  1. 令和5年度市民税・県民税申告書(申告書をお持ちでないかたは市役所に用意してあります)
    令和5年度 市民税・県民税申告書(PDF848KB) ※なるべく両面印刷でご提出ください。
    令和5年度 市民税・県民税申告の手引き(PDF4798KB) 
    PDFファイルは、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアを使って見ることができます。 ダウンロードページはこちら。アドビリーダー(新しいウィンドウで開きます)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)
    ※お持ちでないかたは、マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類の2点が必要です。
    詳しくは、下記の「マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認について」をご覧ください。
  3. 印鑑
  4. 源泉徴収票
  5. 営業・農業・不動産などの収入及び経費が明らかになる書類。
    ※収支をあらかじめ計算しておいてください。
  6. 医療費控除の明細書
    ※医療費控除を受けるかたは、「医療費控除(又はセルフメディケーション税制)の明細書」の添付が必要です。領収書の添付又は提示では受付できませんので、あらかじめ作成しておいてください。
      詳しくはこちら【医療費控除を受けるには(PDF765KB )】をご覧ください。
    医療費控除の明細書(PDF43KB) 
    医療費控除の明細書(Excel390KB)
    セルフメディケーション税制の明細書(PDF37KB)
    セルフメディケーション税制の明細書(Excel377KB)
  7. 国民年金保険料・各種保険料(国民健康・後期高齢・介護)の証明書等
  8. 生命保険料・地震保険料等の控除証明書
  9. 障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書等
  10. 学生証
  11. 寄附金の受領証明書
    ※ふるさと納税でワンストップ特例を利用した方も必要です。
  12. その他、収入や控除に関する書類

マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認について

  • マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
    市民税・県民税申告書の提出の際には、申告者(納税義務者)、同一生計配偶者、扶養親族、事業専従者等に関してマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
  • 本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
    市民税・県民税申告書の提出の際には、なりすまし等防止のための本人確認(番号確認と身元確認)をさせていただきます。

  本人確認では、 【1】 正しいマイナンバーであることの確認(番号確認) 及び 【2】 手続を行っているかたがマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認) を行います。 

  • 本人確認書類について
  1. マイナンバーカードをお持ちの場合
    マイナンバーカード(個人番号カード)のみで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
  2. マイナンバーカードをお持ちでない場合
    以下の番号確認書類と身元確認書類が、それぞれ1つずつ必要です。
    【番号確認書類】
    ・通知カード(その記載事項(氏名・住所など)に変更がない場合又は正しく変更手続が取られている場合に限ります。)
    ・住民票の写し又は住民票記載事項証明書( マイナンバーの記載があるものに限ります。)
    などのうち、いずれか1つ
    【身元確認書類】
    運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、国民健康保険証、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、国民年金手帳
    などのうち、いずれか1つ


  ※市民税・県民税申告書を郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
  ※マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを添付される際は、両面(表面と裏面)の写しが必要です。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について

平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当や譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることが明確化されました。
所得税の申告内容と異なる課税方式を選択する方は、「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書(所得税の確定申告と異なる課税方式選択用)」を記入し、申告期限までに提出してください。ただし、期限後であっても、納税通知書が送達されるまでに提出されたものは有効です。(該当する納税通知書がすでに送達されている場合は、この申告は無効となります。)

詳しくはこちら【上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について】をご参照ください。

注意事項

ふるさと納税のワンストップ特例申請をしているかたの申告について

令和4年中に行ったふるさと納税に係るワンストップ特例申請を行ったかたが、令和4年分の確定申告又は令和5年度の市民税・県民税申告を行うと、そのワンストップ特例申請は無効となります。

ふるさと納税をされたかたが、確定申告又は市民税・県民税の申告を行う場合は、必ずふるさと納税の寄附金控除についても申告してください。

詳しくはこちら【ふるさと納税ワンストップ特例制度】をご参照ください。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等について

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類の添付又は提示が必要となります。 ただし、給与支払者及び公的年金等の支払者に扶養控除等申告書等を提出する際に添付または提示した書類については、所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する際に添付又は提示する必要はありません。
詳しくはこちら【日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等について】をご参照ください。

市民税・県民税に申告の内容を反映するためには期限があります

市民税・県民税の税額計算は、原則として確定申告書などの申告をした内容を基に行われます。ただし、一部の項目は納税通知書が送達された後に申告した場合、市民税・県民税の税額計算に算入をしない取り扱いとなりますので、確定申告書等は早めに提出してください。
詳しくはこちら【市民税・県民税に申告の内容を反映するためには期限があります】をご参照ください。

申告期限を過ぎてしまったときは

申告期限(令和5年度は令和5年3月15日(水))を過ぎてしまった場合でも、市民税・県民税の申告を随時受付しています。
必要な資料が揃い次第、お早めに申告をしてください。
申告が遅れると、それに伴い市民税・県民税の算定も遅くなるため、納めていただく回数(通常4回の納期限)が減少したり、課税・非課税証明書(所得証明書)の発行が遅れるなどの影響が出る可能性があります。

国税庁の確定申告特集ページはこちら

 令和4年分確定申告特集

国税庁 令和4年分確定申告特集(新しいウィンドウで開きます)

 

 

関連資料

  • 令和5年度 市民税・県民税申告書(PDF形式 848キロバイト)
  • 令和5年度 市民税・県民税申告の手引き(PDF形式 4,798キロバイト)
  • 市民税・県民税申告書(分離課税用)(PDF形式 123キロバイト)
  • 市民税・県民税申告書(分離課税用)手引き(PDF形式 330キロバイト)
  • 医療費控除を受けるには(PDF形式 765キロバイト)
  • 医療費控除の明細書(HP用)(PDF形式 43キロバイト)
  • 医療費控除の明細書(HP用)(エクセル形式 390キロバイト)
  • セルフメディケーション税制の明細書(HP用)(PDF形式 37キロバイト)
  • セルフメディケーション税制の明細書(HP用)(エクセル形式 377キロバイト)

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お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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