ふるさと納税ワンストップ特例制度
ふるさと納税(都道府県や市区町村への寄附)による税の軽減を受けるためには、確定申告または住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税についてはこちら(総務省 ふるさと納税ポータルサイト)(新しいウィンドウで開きます)
ワンストップ特例制度が利用できる方
- 確定申告や、市民税・県民税の申告を行う必要がない方
- ふるさと納税をされる地方団体の数が5以下である方
- 申告特例申請書に記載した住所から翌年1月1日時点で異動がない方(異動があった場合は、翌年1月10日までに、ふるさと納税先へ申告特例申請事項変更届出書を提出していること)
ワンストップ特例制度の利用ができず、ふるさと納税(寄附金控除)の申告が必要な方
- 医療費控除や雑損控除などの年末調整では手続きを行えない控除の適用を受ける予定の方
- 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2千万円を超える方などの確定申告が必要な方
- 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
- 国や社会福祉法人への寄附など、地方団体以外への寄附についても寄附金控除の適用を受ける予定の方
- 5団体を超える地方団体にワンストップ特例を申請される方
※ なお、同じ地方団体に複数回寄附しても1団体として数えられます。
- 申告特例申請書に記載した住所から翌年1月1日時点で異動があり、翌年1月10日までに、ふるさと納税先へ申告特例申請事項変更届出書を提出していない方
申請方法
ワンストップ特例制度を受けるためには、寄附先の地方団体へ「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出が必要です。
申請期限は、寄附をした翌年の1月10日までです。
なお、番号制度の導入に伴い、ワンストップ特例の申請書にマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。また、申請の際に「番号確認」と「身元確認」の書類が必要になりますので次の書類の提出をお願いします。
1 マイナンバーカードをお持ちの場合
マイナンバーカード(個人番号カード)の表裏両面の写し
2 マイナンバーカードをお持ちでない場合
【番号確認】 通知カードの写し(その記載事項(氏名・住所など)に変更がない場合又は正しく変更手続が取られている場合に限ります。)
住民票の写し又は住民票記載事項証明書( マイナンバーの記載があるものに限ります。)
などのうち、いずれか1点
【身元確認】 運転免許証の写し、パスポートの写しなど官公署発行の顔写真付きのものいずれか1点
又は、健康保険証の写し、年金手帳の写しなど顔写真のないもの2点以上
郵送先 〒444-8601 愛知県岡崎市十王町二丁目9番地
岡崎市役所市民税課
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF)(PDF形式 127キロバイト)
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書(Word)(ワード形式 27キロバイト)
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書記載例(PDF形式 159キロバイト)
申請後に住所等を変更された方
ワンストップ特例申請後に、住所等申請内容に変更があった場合は、「市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を寄附先の地方団体に提出してください。
届出期限は、寄附をした翌年の1月10日までです。
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF形式 90キロバイト)
市町村民税・道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書記載例(PDF形式 116キロバイト)
申請にあたっての注意事項
ワンストップ特例の申請後に確定申告または市民税・県民税の申告をする場合は、ワンストップ特例の申請が無効となりますので、ふるさと納税についても寄附金控除の申告をしてください。