ふるさと納税に関する寄附金控除の計算方法

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ページ番号1001676  更新日 2026年1月23日

寄附金額の目安を把握する

源泉徴収票など(源泉徴収票や、確定申告書又は市民税県民税の申告書の控え)をお手元に御用意いただき、入力してください。

寄附金控除の計算方法

  1. 基礎控除額:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
  2. 特例控除額:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×〔90%-所得税の適用税率(0~45%)×1.021〕

上記1、2における地方公共団体に対する寄附金の額については、総所得金額等の30%を限度とします。

また、2の額については、個人住民税所得割額の2割を限度とします。

(ただし、平成26年以前に寄附したものについては1割を限度とします。)

上記1、2の合計額を個人住民税所得割額から控除します。

以下のリンクも参考にしてください。

Aさんの場合(15万円を寄附した場合)

  • 家族構成 Aさん(基礎控除43万円)、妻(配偶者控除33万円)、子ども2人(扶養控除33万円×2人)
  • 社会保険料控除 92万円
  • 給与収入 800万円(住民税所得割額 373,500円)

所得税

寄附金控除による税額軽減
(150,000円-2,000円)×20.42%=30,222円

住民税

  • 基礎控除額
    (150,000円-2,000円)×10%=14,800円
  • 特別控除額
    (150,000円-2,000円)×69.58%=102,979円
    ただし、373,500円×20%=74,700円が限度額のため、特別控除額 74,700円

よって、基礎控除額 14,800円+特別控除額 74,700円=89,500円

寄附金控除額

所得税+住民税 30,222円+89,500円=119,722円

Bさんの場合(3万円を寄附した場合)

  • 独身(基礎控除43万円)
  • 社会保険料控除 50万円
  • 給与収入 500万円(住民税所得割額 260,500円)

所得税

寄附金控除による税額軽減
(30,000円-2,000円)×10.21%=2,859円

住民税

  • 基礎控除額
    (30,000円-2,000円)×10%=2,800円
  • 特別控除額
    (30,000円-2,000円)×79.79%=22,342円
    260,500円×20%=52,100円が限度額のため、特別控除額 22,342円

よって、基礎控除額 2,800円+特別控除額 22,342円=25,142円

寄附金控除額

所得税+住民税 2,859円+25,142円=28,001円

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