ふるさと納税に関する寄附金控除の計算方法
寄附金額の目安を把握する
源泉徴収票など(源泉徴収票や、確定申告書又は市民税県民税の申告書の控え)をお手元に御用意いただき、入力してください。
寄附金控除の計算方法
- 基礎控除額:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%
- 特例控除額:(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×〔90%-所得税の適用税率(0~45%)×1.021〕
上記1、2における地方公共団体に対する寄附金の額については、総所得金額等の30%を限度とします。
また、2の額については、個人住民税所得割額の2割を限度とします。
(ただし、平成26年以前に寄附したものについては1割を限度とします。)
上記1、2の合計額を個人住民税所得割額から控除します。
以下のリンクも参考にしてください。
Aさんの場合(15万円を寄附した場合)
- 家族構成 Aさん(基礎控除43万円)、妻(配偶者控除33万円)、子ども2人(扶養控除33万円×2人)
- 社会保険料控除 92万円
- 給与収入 800万円(住民税所得割額 373,500円)
所得税
寄附金控除による税額軽減
(150,000円-2,000円)×20.42%=30,222円
住民税
- 基礎控除額
(150,000円-2,000円)×10%=14,800円 - 特別控除額
(150,000円-2,000円)×69.58%=102,979円
ただし、373,500円×20%=74,700円が限度額のため、特別控除額 74,700円
よって、基礎控除額 14,800円+特別控除額 74,700円=89,500円
寄附金控除額
所得税+住民税 30,222円+89,500円=119,722円
Bさんの場合(3万円を寄附した場合)
- 独身(基礎控除43万円)
- 社会保険料控除 50万円
- 給与収入 500万円(住民税所得割額 260,500円)
所得税
寄附金控除による税額軽減
(30,000円-2,000円)×10.21%=2,859円
住民税
- 基礎控除額
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円 - 特別控除額
(30,000円-2,000円)×79.79%=22,342円
260,500円×20%=52,100円が限度額のため、特別控除額 22,342円
よって、基礎控除額 2,800円+特別控除額 22,342円=25,142円
寄附金控除額
所得税+住民税 2,859円+25,142円=28,001円
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総務省 ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)
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