ふるさと納税以外の寄附金控除の対象と計算方法

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ページ番号1001677  更新日 2026年2月25日

岡崎市では、地方公共団体(ふるさと納税)以外への寄附のうち、次のものが寄附金控除の対象となります。

  • 社会福祉法人愛知県共同募金会又は日本赤十字社愛知県支部
  • 国立大学法人愛知教育大学、国立大学法人豊橋技術科学大学、国立大学法人名古屋工業大学、国立大学法人名古屋大学、公立大学法人愛知県公立大学法人、公立大学法人名古屋市立大学
  • 本部が県内にある公益社団法人及び公益財団法人(平成20年12月1日前に特定公益増進法人として認定されていた旧民法法人を含む)
  • 本部が県内にある学校法人(5年以内に「特定公益増進法人であることの証明書」の交付を受けたものに限る)
  • 本部が県内にある社会福祉法人
  • 本部が県内にある更生保護法人
  • 愛知県知事又は愛知県教育委員会の所管に属する公益信託の信託財産とするために支出したもの
  • 本部が県内にある特定非営利活動法人のうち、国税庁長官の認定を受けたもの
  • 大学共同利用機関法人自然科学研究機構

寄附金控除の計算方法

(地方公共団体以外に対する寄附金額-2,000円)×10%

モデルケース

Aさんの場合(10万円を上記対象法人等に寄附した場合)

  • 家族構成 Aさん、Aさんの妻、子2人
  • 給与収入 800万円

所得税

寄附金控除による税額軽減(100,000円-2,000円)×20.42%=20,012円

住民税

(100,000円-2,000円)×10%=9,800円

寄附金控除額

所得税+住民税 20,012円+9,800円=29,812円

詳細は市民税課(電話番号 0564-23-6082)までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 市民税1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6082 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 市民税1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください