配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除

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ページ番号1001673  更新日 2026年1月23日

概要

生計を一にする配偶者(事業専従者又は他の者の扶養親族になっている場合を除く)がいる場合に、本人と配偶者の所得金額に応じて、本人の税額を下げる役割をする(所得控除を受けられる)ものです。
ここでは基準となる所得金額に対応する給与収入金額(パート、アルバイト等含む)をあわせて記載してあります。収入と所得についての詳細は、以下のリンクをご覧ください。

令和3年度以降の所得制限と控除額

令和3年度(令和2年分の所得に対する課税分)から、合計所得金額の要件等が改正されました。

画面:令和3年度以降の所得制限と控除額の表

配偶者のかた自身の市民税・県民税について

配偶者控除・配偶者特別控除の対象となっている配偶者のかたであっても、1年間の合計所得金額が42万円(給与収入だと97万円)を超えた時点で、配偶者のかた自身も市民税・県民税の課税対象となります。

グラフ:配偶者自身の所得金額に応じた税額の概略

扶養の判定について

1年間の合計所得金額が48万円(給与収入だと103万円)を超えたかたは、税法上の扶養親族ではなくなります。これは配偶者特別控除の対象となっているかたでも同様です。
健康保険上の扶養親族とは考え方や基準額が異なりますので、保険の扶養親族については加入している保険の担当に御確認ください。

(参考)平成31年度 配偶者控除と配偶者特別控除の見直し

平成31年度(平成30年分の所得に対する課税分)から、控除を受けることができる所得金額の基準が変更されました。
※税金上の扶養の範囲(合計所得金額38万円(給与収入だと103万円)以下)に変更はありませんので、お気を付けください。

納税者本人の所得に係る変更

配偶者控除と配偶者特別控除について、納税者本人に対する所得制限が設けられました。
納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が減額されます。

グラフ:納税者本人の合計所得金額に応じた控除額の減額設定

配偶者の所得に係る変更

配偶者特別控除について、控除を最大額受けられる配偶者の合計所得金額の範囲が引き上げられました。
それにより全体的な範囲も拡張され、より多くのかたが配偶者特別控除の対象となります。

グラフ:配偶者特別控除の枠の拡張説明

平成31年度(平成30年分の所得に対する課税分)以降の所得制限と控除額

配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入だと103万円)以下で配偶者控除の対象となります。それを超えると配偶者特別控除の対象となって徐々に控除額が減少し、合計所得金額が123万円(給与収入だと約201万円)を超えると控除額が0になります。
また、納税者本人の合計所得金額が900万円(給与収入だと1,120万円)を超えると控除額が3分の2に、合計所得金額が950万円(給与収入だと1,170万円)を超えると控除額が3分の1に、合計所得金額が1,000万円(給与収入だと1,220万円)を超えると控除額が0になります。

画面:平成31年度(平成30年分の所得に対する課税分)以降の所得制限と控除額の表

(参考)平成30年度(平成29年分の所得に対する課税分)以前の所得制限と控除額

配偶者の合計所得金額が38万円(給与収入だと103万円)以下で配偶者控除の対象となります。それを超えると配偶者特別控除の対象となって徐々に控除額が減少し、合計所得金額が76万円(給与収入だと141万円)以上で控除額が0になります。

画面:平成30年度(平成29年分の所得に対する課税分)以前の所得制限と控除額の表

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財務部 市民税課 市民税1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6082 ファクス:0564-27-1159
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