軽自動車税(種別割)の減免

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ページ番号1001727  更新日 2026年1月23日

1 障がい者手帳の交付を受けたかたに対する減免

障がい者手帳をお持ちで、下記の要件に該当するかたは、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

減免の範囲

身体障がい者手帳

障がいの区分 障がいの級別:障がい者本人が運転する場合 障がいの級別:障がい者と生計を一にする方又は常時介護者が運転する場合
視覚障がい 1級~4級 1級~4級
聴覚障がい 2級・3級 2級・3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)  
平衡機能障がい 3級 3級
上肢不自由 1級・2級 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい:上肢機能 1級・2級 1級・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい:移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障がい 1級・3級・4級 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級~4級 1級~3級
肝臓機能障がい 1級~4級 1級~3級
軽自動車等の名義人

障がい者本人
ただし、障がい者が18歳未満の場合は本人又は生計同一者

申請に必要なもの及び申請の時期
申請に必要なもの
  • 身体障がい者等の手帳
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 申請者の本人確認書類
  • 生計同一証明書(名義人又は運転者が生計同一者の場合)
  • 常時介護証明書(運転者が常時介護者の場合)
申請期日
納期限まで(毎年申請が必要です。)
生計同一証明書・常時介護証明書の発行場所

岡崎市役所
障がい福祉課
電話番号 0564-23-6113

(生計同一証明書の発行を受ける方で、障がい者と生計同一者の住所が異なる場合は民生委員の証明が必要です。)
(常時介護証明書の発行を受ける際は、軽自動車運行計画書、通学先等の証明書及び誓約書が必要です。)

療育手帳

障がいの区分 障がいの級別:障がい者本人が運転する場合 障がいの級別:障がい者と生計を一にする方又は常時介護者が運転する場合
知的障がい A A
軽自動車等の名義人

障がい者本人又は生計同一者
(障がい者本人が運転する場合は、障がい者本人名義の車両に限る。)

申請に必要なもの及び申請の時期
申請に必要なもの
  • 身体障がい者等の手帳
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 申請者の本人確認書類
  • 生計同一証明書(名義人又は運転者が生計同一者の場合)
  • 常時介護証明書(運転者が常時介護者の場合)
申請期日

納期限まで(毎年申請が必要です。)

生計同一証明書・常時介護証明書の発行場所

岡崎市役所
障がい福祉課
電話番号 0564-23-6113

(生計同一証明書の発行を受ける方で、障がい者と生計同一者の住所が異なる場合は民生委員の証明が必要です。)
(常時介護証明書の発行を受ける際は、軽自動車運行計画書、通学先等の証明書及び誓約書が必要です。)

精神障がい者保健福祉手帳

障がいの区分 障がいの級別:障がい者本人が運転する場合 障がいの級別:障がい者と生計を一にする方又は常時介護者が運転する場合
精神障がい 1級 1級
軽自動車等の名義人

障がい者本人又は生計同一者
(障がい者本人が運転する場合は、障がい者本人名義の車両に限る。)

申請に必要なもの及び申請の時期
申請に必要なもの
  • 身体障がい者等の手帳
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 申請者の本人確認書類
  • 生計同一証明書(名義人又は運転者が生計同一者の場合)
  • 常時介護証明書(運転者が常時介護者の場合)
申請期日

納期限まで(毎年申請が必要です。)

生計同一証明書・常時介護証明書の発行場所

岡崎市
保健所健康増進課
電話番号 0564-23-6715

減免要件

  1. 障がい者本人が所有する軽自動車等です。ただし、身体障がい者で年齢18歳未満の者又は知的障がい者、精神障がい者にあっては生計を一にする者が所有する軽自動車等(身体障がい者で年齢18歳未満の者又は知的障がい者・精神障がい者の通学・通院・通所・生業のために生計を一にする者が専ら運転するもの)も該当します。
  2. 上記により生計を一にする者が所有する軽自動車等である場合又は運転者が生計を一にする者である場合は生計同一証明書の添付が必要です。
  3. 障がい者のみで構成される世帯のかたで、障がい者が所有する軽自動車等を常時介護者が運転する場合は、常時介護証明書の添付が必要です。
  4. 2、3の証明書は、身体障がい者手帳及び療育手帳の交付を受けた者については障がい福祉課で、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者については、保健所で発行されます。
  5. 2つ以上の障がいを有する場合は、障がい者手帳に記載された級別によることなく、個々の障がいの程度で判断します。例えば、上肢不自由3級に該当する障がいが2つあり、それらを合わせることで総合級が2級になる場合は、個々の障がいで判断しますので、減免の対象にはなりません。
  6. 下肢不自由又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいの級別が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障がい者手帳の交付を受けているかたについてはこれらの障がいの級別を6級とします。

申請の方法

  1. 申請期日
    毎年納期限まで(毎年継続申請が必要です)
  2. 必要なもの
    申請書、障がい者手帳、運転者の運転免許証、申請者の本人確認書類、車検証、自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ)、生計同一証明書(該当するかたのみ)、常時介護証明書(該当するかたのみ)

申請書ダウンロード

注意事項

  1. 減免を受けられる車は、障がい者1人につき1台です。
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは対象外です。
  3. 普通車の減免を受けたかた(身体障がい者用の構造を有する車両に対する減免は除く)は軽自動車の減免を受けることはできません。
  4. 納期限までに申請をされなかったかた、4月2日以降に軽自動車等を取得されたかた、4月2日以降に障がいの程度が該当となったかたは、翌年度課税分から減免の対象となります。
  5. 障がい者手帳等が再交付された場合は、軽自動車税減免受付済みのスタンプを再度押す必要がありますので、新しい手帳をお持ちの上、市民税課窓口へお越しください。
  6. 減免が承認された翌年度からは、手続き方法が変わります。毎年2月頃に市役所から「減免継続申請書」を送付しますので、減免を継続される場合は、必要事項を記入のうえ必ず返送してください。

2 身体障がい者用の構造を有する軽自動車等に対する減免

身体障がい者のかたなどが利用するための特殊な構造をした軽自動車等をお持ちのかたは、申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。

対象となる車両

車椅子の昇降装置、固定装置等構造上身体障がい者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等

減免申請の方法

  1. 申請期日
    毎年納期限まで(毎年申請する必要はありません)
  2. 必要なもの
    申請書、申請者の本人確認書類、構造の変更がわかるもの(写真等)、車検証、自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ)、障がい者手帳(特定の障がい者が利用する場合)、医師の診断書等(特定の車いす使用者が利用する場合)

詳しくは、市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6075)へお問い合わせください。

申請書ダウンロード

3 公益のために所有する軽自動車等の課税免除

対象となる車両

社会福祉法人等が所有し、かつ、その社会福祉等に関する事業を行うために所有している軽自動車等

申告の方法

  1. 申告期日
    毎年納期限まで(毎年申告する必要はありません)
  2. 必要なもの
    申告書、車検証、自動車検査証記録事項(電子車検証の場合のみ)

詳しくは、市民税課諸税係(電話番号 0564-23-6075)へお問い合わせください。

申請書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください