小型特殊自動車(農耕作業用・その他)は軽自動車税の対象となります

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ページ番号1001728  更新日 2026年1月23日

小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の所有

小型特殊自動車は、公道を走行しなくてもナンバープレートを取り付けなければなりません。使用していない車両でも、所有していれば課税の対象となります。

小型特殊自動車の要件

次の要件に該当する車両は、軽自動車税の対象となります。

区分 農耕作業用 その他
乗用装置 あり あり
車両の大きさ(長さ) 制限なし 4.7m以下
車両の大きさ(幅) 制限なし 1.7m以下
車両の大きさ(高さ) 制限なし 2.8m以下
総排気量 制限なし 制限なし
最高速度 35Km/h 15Km/h
車両の一例

農耕トラクタ

コンバイン

田植機

刈取脱穀作業車

農業用薬剤散布車 など

フォークリフト

ショベルローダ

タイヤローラ

ロードローラ

フォークローダ

ターレット式構内運搬車 など

(注意)表の要件を満たさない車両は大型特殊自動車に該当して、固定資産税(償却)がかかる可能性があります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
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