軽自動車・原付バイク等の登録・廃車
原動機付自転車等の標識のオンライン申請
令和6年6月3日(月曜日)から、スマートフォン又はパソコンから原動機付自転車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー、特定小型原動機付自転車)の標識を申請していただくことが可能です。(新規登録のみ。標識等の送料はご負担いただきます。)
申請は以下のリンクからです。
スマートフォンのかたは下のQRコードを読み込んでアクセスしてください。

アカウント登録等については以下のマニュアルを御参照ください。
申請に必要なもの
- 本人確認のできる書類
(例)- 運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード等、公的機関発行の顔写真付書類
- 健康保険資格確認書、年金手帳、医療受給者証等、法定に基づき発行された書類
- クレジットカード(VISA、マスターカード、アメリカンエキスプレス、JCB、ダイナーズクラブのカードをご利用いただけます。)
- 納税義務を裏付ける書類
- 「購入」の場合:原付等の購入元の情報(販売店名、住所等)が記載された書類
- 「譲受け」の場合:原付等の旧所有者の情報(氏名、住所等)が記載された書類
- 「転入」の場合:転入前市町村の「廃車申告受付書」
申請完了後、レターパックライトで標識等を送付いたします。
軽自動車等の申告について
登録されている所有者の氏名又は名称、住所、使用の本拠の位置に変更があった場合、その事由があった日から15日以内に、次の場所で申告してください。
手続きが必要な場合
- 車両を購入した、譲り受けた、所有者が変わったとき
登録、名義変更の手続きをしてください。 - 軽自動車等を人に譲る(売る)とき
必ず名義変更の手続きをするようにしてください。軽自動車等を人に譲るときは、廃車の手続きをしてからお譲りください。
廃車せずに譲った場合、譲った相手が名義変更の手続きをしないと、いつまでも前所有者に軽自動車税が課税されます。 - スクラップや解体するとき
軽自動車等本体の処分だけでなく、廃車手続きが必要になります。
スクラップや解体に出すときは、ナンバープレートをすみやかに返納して廃車の手続きをしてください。 - 盗難に遭ったとき
警察へ盗難届を提出して受理番号を取得し、廃車の手続きをしてください。 - 住所、軽自動車等の定置場(保管場所)が変わったとき
住民票の移動だけでなく、軽自動車等の住所変更の手続きをしてください。 - 所有者(納税義務者)が死亡したとき
できるだけすみやかに名義を変更するか、今後使用しない車両であれば廃車手続きをしてください。 - オートバイ、軽自動車を県外ナンバーに変更したとき
税止めの手続きをしてください。
軽自動車等の申告先
取得・譲渡・廃車等した場合には、次の場所で申告をしてください。
|
車種 |
届出先 |
電話番号 |
|---|---|---|
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原動機付自転車 (125cc以下のもの) 小型特殊自動車 |
岡崎市十王町2丁目9番地 |
0564-23-6075 |
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原動機付自転車 (125cc以下のもの) 小型特殊自動車 |
岡崎市樫山町字山ノ神21番地1 岡崎市役所額田支所 |
0564-82-3100 |
|
二輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のもの) 二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
豊田市若林西町西葉山46番地 愛知運輸支局 |
050-5540-2047 |
| 三輪・四輪の軽自動車 | 豊田市若林西町西葉山48番2 軽自動車検査協会 |
050-3816-1772 |
原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
| 手続き内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 業者から購入 |
販売証明書 ※特定小型原動機付自転車のご登録の際は、定格出力・長さ・幅・最高速度が確認できる資料(パンフレット等)をご持参ください |
| 転入(市外から岡崎市へ) | ナンバープレート又は廃車証明書(廃車申告受付書) 届出者の本人確認書類 |
| 市外で登録中の車両の譲り受け |
ナンバープレート |
| 廃車済の車両の譲り受け | 譲渡証明書
廃車証明書(廃車申告受付書) |
| 岡崎市で登録中の車両の譲り受け (ナンバーを変更する場合) |
ナンバープレート |
| 岡崎市で登録中の車両の譲り受け (ナンバーを変更しない場合) |
譲渡証明書 |
| 廃車(廃棄・譲渡・市外へ転出) | ナンバープレート 届出者の本人確認書類 |
| 廃車(破損等) | ナンバープレート 届出者の本人確認書類 |
| 廃車(盗難・紛失) | 盗難届の受理番号(盗難届を出されたかた) 標識弁償金300円(盗難届を出されていないかた) |
| 原付第1種から特定小型原動機付自転車への標識の交換 |
定格出力・長さ・幅・最高速度が確認できる資料(パンフレット等) お手持ちのナンバープレート標識交付証明書 届出者の本人確認書類 |
- (注意)岡崎市に住民登録がない場合は、住民登録地の住所の確認ができるもの(住民票又は運転免許証)の写しが必要です。
- (注意)軽自動車税は、月割制度がありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。
- (注意)譲渡・解体・盗難等で現在所有していなくても、所定の手続きをしていただかないと、いつまでも税金がかかります。
軽自動車税(種別割)に関する申請書のダウンロード
以下のリンクをご覧ください。
軽自動車税について
以下のリンクをご覧ください。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください