軽自動車・原付バイク等の登録・廃車

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ページ番号1001726  更新日 2026年1月23日

原動機付自転車等の標識のオンライン申請

令和6年6月3日(月曜日)から、スマートフォン又はパソコンから原動機付自転車等(原動機付自転車、小型特殊自動車、ミニカー、特定小型原動機付自転車)の標識を申請していただくことが可能です。(新規登録のみ。標識等の送料はご負担いただきます。)

申請は以下のリンクからです。

スマートフォンのかたは下のQRコードを読み込んでアクセスしてください。

二次元コード:オンライン申請


アカウント登録等については以下のマニュアルを御参照ください。

申請に必要なもの

  1. 本人確認のできる書類
    (例)
    • 運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード等、公的機関発行の顔写真付書類
    • 健康保険資格確認書、年金手帳、医療受給者証等、法定に基づき発行された書類
  2. クレジットカード(VISA、マスターカード、アメリカンエキスプレス、JCB、ダイナーズクラブのカードをご利用いただけます。)
  3. 納税義務を裏付ける書類
    • 「購入」の場合:原付等の購入元の情報(販売店名、住所等)が記載された書類
    • 「譲受け」の場合:原付等の旧所有者の情報(氏名、住所等)が記載された書類
    • 「転入」の場合:転入前市町村の「廃車申告受付書」

申請完了後、レターパックライトで標識等を送付いたします。

軽自動車等の申告について

登録されている所有者の氏名又は名称、住所、使用の本拠の位置に変更があった場合、その事由があった日から15日以内に、次の場所で申告してください。

手続きが必要な場合

  • 車両を購入した、譲り受けた、所有者が変わったとき
    登録、名義変更の手続きをしてください。
  • 軽自動車等を人に譲る(売る)とき
    必ず名義変更の手続きをするようにしてください。軽自動車等を人に譲るときは、廃車の手続きをしてからお譲りください。
    廃車せずに譲った場合、譲った相手が名義変更の手続きをしないと、いつまでも前所有者に軽自動車税が課税されます。
  • スクラップや解体するとき
    軽自動車等本体の処分だけでなく、廃車手続きが必要になります。
    スクラップや解体に出すときは、ナンバープレートをすみやかに返納して廃車の手続きをしてください。
  • 盗難に遭ったとき
    警察へ盗難届を提出して受理番号を取得し、廃車の手続きをしてください。
  • 住所、軽自動車等の定置場(保管場所)が変わったとき
    住民票の移動だけでなく、軽自動車等の住所変更の手続きをしてください。
  • 所有者(納税義務者)が死亡したとき
    できるだけすみやかに名義を変更するか、今後使用しない車両であれば廃車手続きをしてください。
  • オートバイ、軽自動車を県外ナンバーに変更したとき
    税止めの手続きをしてください。

軽自動車等の申告先

取得・譲渡・廃車等した場合には、次の場所で申告をしてください。

軽自動車等の申告先

車種

届出先

電話番号

原動機付自転車

(125cc以下のもの)

小型特殊自動車

岡崎市十王町2丁目9番地
岡崎市役所市民税課

0564-23-6075

原動機付自転車

(125cc以下のもの)

小型特殊自動車

岡崎市樫山町字山ノ神21番地1
岡崎市役所額田支所
0564-82-3100

二輪の軽自動車

(125ccを超え250cc以下のもの)

二輪の小型自動車

(250ccを超えるもの)

豊田市若林西町西葉山46番地
愛知運輸支局
050-5540-2047
三輪・四輪の軽自動車 豊田市若林西町西葉山48番2
軽自動車検査協会
050-3816-1772

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き

手続き内容 必要なもの
業者から購入

販売証明書
届出者の本人確認書類

※特定小型原動機付自転車のご登録の際は、定格出力・長さ・幅・最高速度が確認できる資料(パンフレット等)をご持参ください

転入(市外から岡崎市へ) ナンバープレート又は廃車証明書(廃車申告受付書)
届出者の本人確認書類
市外で登録中の車両の譲り受け

ナンバープレート
譲渡証明書
届出者の本人確認書類

廃車済の車両の譲り受け 譲渡証明書

廃車証明書(廃車申告受付書)
届出者の本人確認書類

岡崎市で登録中の車両の譲り受け
(ナンバーを変更する場合)

ナンバープレート
譲渡証明書
届出者の本人確認書類

岡崎市で登録中の車両の譲り受け
(ナンバーを変更しない場合)

譲渡証明書
届出者の本人確認書類

廃車(廃棄・譲渡・市外へ転出) ナンバープレート
届出者の本人確認書類
廃車(破損等) ナンバープレート
届出者の本人確認書類
廃車(盗難・紛失) 盗難届の受理番号(盗難届を出されたかた)
標識弁償金300円(盗難届を出されていないかた)
原付第1種から特定小型原動機付自転車への標識の交換

定格出力・長さ・幅・最高速度が確認できる資料(パンフレット等)

お手持ちのナンバープレート
標識交付証明書
届出者の本人確認書類
  • (注意)岡崎市に住民登録がない場合は、住民登録地の住所の確認ができるもの(住民票又は運転免許証)の写しが必要です。
  • (注意)軽自動車税は、月割制度がありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても払い戻しはありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度の軽自動車税は課税されません。
  • (注意)譲渡・解体・盗難等で現在所有していなくても、所定の手続きをしていただかないと、いつまでも税金がかかります。

軽自動車税(種別割)に関する申請書のダウンロード

以下のリンクをご覧ください。

軽自動車税について

以下のリンクをご覧ください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください