軽自動車税

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ページ番号1001656  更新日 2026年1月28日

環境性能割の創設について

令和元(2019)年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに「軽自動車税環境性能割」が創設され、従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

軽自動車税は環境性能割と種別割の2つで構成され、環境性能割は市税ですが、当面の間、環境性能割の賦課徴収及び減免に関する事務は愛知県が行います。

なお、上記のとおり従前の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりますが、税額や登録・廃車その他手続き方法はこれまでと変更ありません。

環境性能割の賦課徴収及び減免に関するお問い合わせ

環境性能割については、名古屋東部県税事務所(052-953-7865)にお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)について

賦課期日(4月1日)現在において市内に定置場を有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者(納税義務者)に課税されます。

月割制度はありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても税金の還付はありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度は課税されません。

納税義務者には5月上旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに納付してください。

税額について

車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成27年度から軽自動車(三輪、四輪)、平成28年度から原動機付自転車、軽自動車(二輪、被牽引車)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の年税額が変更となりました。

令和6年度から、「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の課税が始まりました。

令和7年度から、第一種一般原付に総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下の区分が加わりました。

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、被牽引車)、二輪の小型自動車

車種

年税額

原動機付自転車:第一種 一般原付(総排気量0.05L又は定格出力0.6kW以下) 2,000円
原動機付自転車:第一種 一般原付(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下) 2,000円
原動機付自転車:第一種 特定原付(定格出力0.6kW以下) 2,000円
原動機付自転車:第二種 乙(総排気量0.09L又は定格出力0.8kW以下) 2,000円
原動機付自転車:第二種 甲(総排気量0.125L又は定格出力1.0kW以下) 2,400円
原動機付自転車:ミニカー 3,700円
小型特殊自動車:農耕用 2,400円
小型特殊自動車:その他(フォークリフト等) 5,900円
軽自動車:二輪(125cc超~250cc以下) 3,600円
軽自動車:被牽引車 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

軽自動車(三輪、四輪)

車種

年税額
初度検査年月
(1)重課
平成24年3月以前

年税額
初度検査年月
(2)旧税額
平成27年3月以前
【(1)は除く】

年税額
初度検査年月
(3)新税額
平成27年4月以降

四輪 乗用(自家用)

12,900円

7,200円

10,800円

四輪 乗用(営業用)

8,200円

5,500円

6,900円

四輪 貨物(自家用)

6,000円

4,000円

5,000円

四輪 貨物(営業用)

4,500円

3,000円

3,800円

三輪

4,600円

3,100円

3,900円

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド(ガソリンと電力の併用)の軽自動車は重課対象外のため、(2)または(3)の税額となります。

初度検査年月とは?

初度検査年月とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認ください。

写真:自動車検査証

初度検査年月が13年を経過するのはいつ?

以下の表のとおりです。

初度検査年月 初度検査年月から13年を経過する年度
(重課税額適用開始年度)
~平成20年3月 令和3年度
~平成21年3月 令和4年度
~平成22年3月 令和5年度
~平成23年3月 令和6年度
~平成24年3月 令和7年度
・・・ ・・・
グリーン化特例(軽課)について

環境負荷の小さい軽自動車(三輪、四輪)について適用されるグリーン化特例(軽課)は令和8年度まで延長されました。これにより、対象の車両に該当する場合、令和6年度中に初度検査を受けた車両については、令和7年度に限り軽自動車税が軽減されます。

車種

年税額
(ア)税率の75%軽減

年税額
(イ)税率の50%軽減

年税額
(ウ)税率の25%軽減

四輪 乗用(自家用)

2,700円

-

-

四輪 乗用(営業用)

1,800円

3,500円

5,200円

四輪 貨物(自家用)

1,300円

-

-

四輪 貨物(営業用)

1,000円

-

-

三輪 乗用(営業用)

1,000円

2,000円

3,000円

三輪 その他

1,000円

-

-

  • (ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合車)
  • (イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車(令和7年度取得分までが対象)
  • (ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車(令和6年度取得分までが対象)

 

  • ※(イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成のガソリン・ハイブリッド軽自動車に限ります。
  • ※燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税(種別割)の減免について

軽自動車、原付バイク等の登録・廃車手続きについて

軽自動車税(種別割)に関する申請書のダウンロード

軽自動車税(種別割)の納付方法

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
財務部 市民税課 諸税係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください