軽自動車税
軽自動車税について
賦課期日(4月1日)現在において市内に定置場を有する原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対し、その所有者(納税義務者)に課税されます。
月割制度はありませんので、年度途中で譲渡・廃車等されても税金の還付はありません。また、年度途中で取得された軽自動車等については、その年度は課税されません。
納税義務者には5月上旬に納税通知書が送付されますので、5月末日までに納付してください。
5月18日になっても納税通知書が届かないときは市民税課(電話番号0564-23-6075)に確認をお願いします。
また、軽自動車税に関するお問合せの際は、納税通知書に記載されている整理番号及び車両の標識番号(ナンバー)をお伝えいただきますと、よりスムーズに対応できます。岡崎市以外の市町村で課税されている場合は、該当する市町村の担当部署にお問合せください。
なお、納税通知書の発送直後は問合せが集中するため、電話がつながりにくい場合があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いします。
環境性能割の廃止について
米国関税措置の影響を緩和し、国内自動車市場の活性化をはかるとともに、自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化するため、令和7年度末をもって環境性能割は廃止されました。
税額について
車体課税のあり方も含めた自動車関係税制の抜本的見直しが行われ、平成27年度から軽自動車(三輪、四輪)、平成28年度から原動機付自転車、軽自動車(二輪、被牽引車)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の年税額が変更となりました。
令和6年度から、「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の課税が始まりました。
令和7年度から、第一種一般原付に総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下の区分が加わりました。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、被牽引車)、二輪の小型自動車
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車種 |
年税額 |
|---|---|
| 原動機付自転車:第一種 一般原付(総排気量0.05L又は定格出力0.6kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車:第一種 一般原付(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車:第一種 特定原付(定格出力0.6kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車:第二種 乙(総排気量0.09L又は定格出力0.8kW以下) | 2,000円 |
| 原動機付自転車:第二種 甲(総排気量0.125L又は定格出力1.0kW以下) | 2,400円 |
| 原動機付自転車:ミニカー | 3,700円 |
| 小型特殊自動車:農耕用 | 2,400円 |
| 小型特殊自動車:その他(フォークリフト等) | 5,900円 |
| 軽自動車:二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 |
| 軽自動車:被牽引車 | 3,600円 |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 |
軽自動車(三輪、四輪)
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車種 |
(1)重課 初度検査年月 |
(2)旧税額 初度検査年月 |
(3)新税額 初度検査年月 |
|---|---|---|---|
| 四輪 乗用(自家用) |
12,900円 |
7,200円 |
10,800円 |
| 四輪 乗用(営業用) |
8,200円 |
5,500円 |
6,900円 |
| 四輪 貨物(自家用) |
6,000円 |
4,000円 |
5,000円 |
| 四輪 貨物(営業用) |
4,500円 |
3,000円 |
3,800円 |
| 三輪 |
4,600円 |
3,100円 |
3,900円 |
※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッド(ガソリンと電力の併用)の軽自動車は重課対象外のため、(2)または(3)の税額となります。
初度検査年月とは?
初度検査年月とは、初めて車両番号の指定(ナンバープレートの交付)を受けたときの検査年月のことです。自動車検査証の「初度検査年月」欄でご確認ください。

初度検査年月が13年を経過するのはいつ?
次の表のとおりです。
| 初度検査年月 | 初度検査年月から13年を経過する年度 (重課税額適用開始年度) |
|---|---|
| ~平成21年3月 | 令和4年度 |
| ~平成22年3月 | 令和5年度 |
| ~平成23年3月 | 令和6年度 |
| ~平成24年3月 | 令和7年度 |
| ~平成25年3月 | 令和8年度 |
| ・・・ | ・・・ |
グリーン化特例(軽課)について
環境負荷の小さい軽自動車(三輪、四輪)について適用されるグリーン化特例(軽課)は令和8年度まで延長されました。これにより、対象の車両に該当する場合、令和7年度中に初度検査を受けた車両については、令和8年度に限り軽自動車税が軽減されます。
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車種 |
(ア)税率の75%軽減 |
(イ)税率の50%軽減 |
(ウ)税率の25%軽減 |
|---|---|---|---|
| 四輪 乗用(自家用) |
2,700円 |
- |
- |
| 四輪 乗用(営業用) |
1,800円 |
3,500円 |
5,200円 |
| 四輪 貨物(自家用) |
1,300円 |
- |
- |
| 四輪 貨物(営業用) |
1,000円 |
- |
- |
| 三輪 乗用(営業用) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
| 三輪 その他 |
1,000円 |
- |
- |
- (ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減達成又は平成30年排出ガス規制適合車)
- (イ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車(令和7年度取得分までが対象)
- (ウ)乗用(営業用):令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車(令和6年度取得分までが対象)
- (イ)、(ウ)については、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成のガソリン・ハイブリッド軽自動車に限ります。
- 燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
軽自動車税の減免について
軽自動車、原付バイク等の登録・廃車手続きについて
軽自動車税に関する申請書のダウンロード
軽自動車税の納付方法
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6075 ファクス:0564-27-1159
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