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ホーム > 暮らし > 税金 > 控除・減免 > 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の必要書類について

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日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の必要書類について

最終更新日令和5年12月21日 | ページID 025200

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令和6年度以降の住民税申告から、国外居住親族の扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、障がい者控除、配偶者特別控除、非課税限度額等)の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化されました。
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族を扶養控除等の適用対象とするためには 一定の要件を満たす必要があります。

詳細については国税庁のホームページをご覧ください。

国税庁HP:国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について(新しいウィンドウで開きます)

扶養控除等の対象となる一定の要件

下表のいずれかに該当する対象者については「親族関係書類」、「送金関係書類」に加えて、下表の必要書類を提出又は提示することで扶養控除等の適用対象者となります。(この一定の要件を満たさない限り、扶養控除等の適用対象から30歳以上70歳未満の国外に居住する親族が除外されます。 )

※必要書類が外国語で作成されている場合には、その和訳文を含みます。

対象者((1)~(3)に該当する30歳以上70歳未満の国外に居住する親族 ) (「親族関係書類」、「送金関係書類」に加えて)提出又は提示が必要な書類
(1)留学生 留学ビザ等書類
(2)障がい者 -(障がい者であることを確認)
(3)その居住者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者 38万円送金書類
(送金関係書類でその送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 )

なお、配偶者及び上記以外の年齢の国外に居住する親族を扶養控除等の対象とする際の取り扱いについては下表のとおりです。

対象者(以下に該当する国外に居住する親族 ) 提出又は提示が必要な書類
配偶者
29歳以下
70歳以上
親族関係書類
送金関係書類

令和6年度以降の住民税申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、上記の書類を添付又は提示しなければならないこととされました。 ただし、給与支払者及び公的年金等の支払者に扶養控除等申告書等を提出する際に添付又は提示した書類については、所得税の確定申告書や市民税・県民税申告書を提出する際に添付又は提示する必要はありません。
(補足)国外居住親族が16歳未満であっても、上記の関係書類の添付又は提示が必要となります。また、年齢は前年12月31日時点を基準とします。

親族関係書類

次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も含む。)で、国外居住者が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。

  1. 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

送金関係書類

次の1又は2のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も含む。)で、国外居住者親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  2. いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

38万円送金書類

「送金関係書類」のうち、納税者から国外居住者である親族各人へのその年における支払いの金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。

留学ビザ等書類

外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の1又は2の書類で、その国外居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
  1. .外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. 外国における在留カードに相当する書類の写し

 

 

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