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ホーム > 暮らし > 税金 > 控除・減免 > 給与所得と公的年金等所得

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給与所得と公的年金等所得

最終更新日令和5年7月12日 | ページID 002020

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他の所得の場合と異なり、給与収入と年金収入については、それぞれの収入金額に応じて計算された控除額を必要経費とみなし、以下のように所得金額を算出します。

給与所得の速算表

  • 令和3年度以降
給与収入金額の合計額(A) 給与所得金額
550,999円まで

0円

551,000円から1,618,999円まで

A-550,000円

1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円まで

1,070,000円

1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円まで  1,074,000円

 1,628,000円から1,799,999円まで

A÷4=B(千円未満の端数切り捨て)

(B×2.4+100,000円)
1,800,000円から3,599,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切り捨て) (B×2.8-80,000円)
3,600,000円から6,599,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切り捨て) (B×3.2-440,000円)
6,600,000円から8,499,999円まで (A×0.9-1,100,000円)
8,500,000円から (A-1,950,000円)

※1 収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(3)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
(1)本人が特別障がい者に該当する (2)23歳未満の扶養親族を有する (3)特別障がい者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
  [扶養親族とは、令和2年中の合計所得金額が48万円以下の生計を一にするもの]
  ◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×0.1
  表面左下「5 所得金額調整控除に関する事項」へ記入してください。
※2 給与所得及び公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
  ◆所得金額調整控除=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
         (※1の適用がある場合は、その適用後の金額から差し引きます。)

  •  平成30年度以降

給与収入金額(A)

給与所得金額

650,999円まで

0円
651,000円から1,618,999円まで A-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで

A÷4=B(千円未満の端数切り捨て)

B×4×60%
1,800,000円から3,599,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切り捨て) B×4×70%-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切り捨て) B×4×80%-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで A×90%-1,200,000円

10,000,000円以上

A-2,200,000円

  •  平成29年度

給与収入金額(A)

給与所得金額

650,999円まで

0円
651,000円から1,618,999円まで A-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで

A÷4=B(千円未満の端数切り捨て)

B×4×60%
1,800,000円から3,599,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切り捨て) B×4×70%-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切り捨て) B×4×80%-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで A×90%-1,200,000円

10,000,000円から11,999,999円まで

A×95%-1,700,000円

12,000,000円以上 A-2,300,000円
  •  平成26年度から平成28年度

給与収入金額(A)

給与所得金額

650,999円まで

0円
651,000円から1,618,999円まで A-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで

A÷4=B(千円未満の端数切り捨て)

B×4×60%
1,800,000円から3,599,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切り捨て) B×4×70%-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで A÷4=B(千円未満の端数切り捨て) B×4×80%-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで A×90%-1,200,000円

10,000,000円から14,999,999円まで

A×95%-1,700,000円

15,000,000円以上 A-2,450,000円

公的年金所得の速算表

65歳以上であるかどうかの判定は、収入があった年の12月31日の年齢によります。

  • 令和3年度以降

(注意)令和2年分(令和3年度課税分)所得を計算する際には、昭和31年1月1日以前に生まれたかたが65歳以上となります。

年齢区分

公的年金等の収入金額の合計金額(A)

公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満のかた

1,299,999円まで

A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円

1,300,000円から4,099,999円まで

A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,000円から7,699,999円まで

A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円

7,700,000円から9,999,999円まで

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円

10,000,000円以上

A-1,955,000円

A-1,855,000円 A-1,755,000円
65歳以上のかた

3,299,999円まで

A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円

3,300,000円から4,099,999円まで

A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円

4,100,000円から7,699,999円まで

A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円

7,700,000円から9,999,999円まで

A×0.95-1,455,000円 A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円
  • 令和2年度以前

(注意)令和元年分(令和2年度課税分)所得を計算する際には、昭和30年1月1日以前に生まれたかたが65歳以上となります。

年齢区分 公的年金等の収入金額(A) 公的年金等の所得金額

65歳未満のかた

700,000円以下 0円
700,001円から1,299,999円まで A-700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで A×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで A×85%-785,000円
7,700,000円以上 A×95%-1,555,000円

65歳以上のかた

1,200,000円以下 0円
1,200,001円から3,299,999円まで A-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで A×75%-375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで A×85%-785,000円
7,700,000円以上 A×95%-1,555,000円

(参考) 所得の種類と所得金額の計算方法のページへ

 

 

お問い合わせ先

市民税課市民税1係

電話番号 0564-23-6082 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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