令和2年度以降に適用される個人住民税の主な改正点
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
平成31年度税制改正により、住宅借入金等特別控税額除(住宅ローン控除)の適用要件が次のとおり拡充されました。
令和元年10月1日~令和2年12月31日に居住の用に供し、かつ、消費税・地方消費税率10%が適用される場合、所得税の住宅借入金等特別控除の適用期間を10年間から13年間に延長することに伴い、市民税・県民税も控除期間を3年延長。
(所得税額から控除しきれない額について、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人市民税・県民税額から控除します。)
ふるさと納税制度の見直し
平成31年度税制改正により、次の基準に適合する地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として、総務大臣が指定することとなりました。
1.寄附金の募集を適正に実施する地方団体
2.返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
※令和元年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となります。
ふるさと納税の対象となる都道府県・市区町村については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」で確認できます。
・総務省ふるさと納税ポータルサイト(新しいウィンドウが開きます)