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ホーム > 暮らし > 税金 > 控除・減免 > 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民税・県民税の主な改正について

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市民税・県民税の主な改正について

最終更新日令和5年7月12日 | ページID 027928

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住宅借入金等特別控除の適用要件の弾力化

消費税率10%が適用される住宅を取得した場合における住宅借入金等特別控除の控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置は、令和2年12月31日までに入居した場合に限り適用とされていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた場合は、一定の要件を満たし入居をすれば、特例措置の対象となります。
 

※詳細につきましては、下記国土交通省ホームページをご参照ください。

国土交通省ホームページ「住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~」(新しいウィンドウで開きます)

イベント等の中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除について

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った一定の文化芸術・スポーツイベントについて、 入場料金等のチケット払戻請求権を放棄したかたは、その金額(年間で合計20万円まで)をイベント主催者に対して寄附したものとみなして、 市民税・県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができることとされました。
 

岡崎市及び愛知県においては、文部科学大臣が指定したすべてのイベントに係るチケット払戻請求権の放棄を、寄附金税額控除の対象としています。
詳しくはこちら【ふるさと納税等の寄附金税額控除について】をご参照ください。

 

 

お問い合わせ先

市民税課

電話番号 0564-23-6075 | ファクス番号 0564-27-1159 | メールフォーム

〒444-8601岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)

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